未熟児養育医療

未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。

ただし、世帯の市町村民税所得割額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。

未熟児養育医療の申請につきましては、個人番号(マイナンバー)が必要です。

利用方法

申請いただいた後、給付が承認されますと、「養育医療券」が交付されます。

養育医療を受けるときは、この医療券を指定養育医療機関に提出してください。

なお、養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られます。埼玉県内の「指定養育医療機関」の一覧は、以下のリンク先をご覧ください。

対象となる治療

指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、次のものが対象となります。

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術およびその他の治療
  • 指定養育医療機関への入院およびその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送

(注意)養育医療以外の治療や、差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療の対象ではありません。

対象者

市内に住所を有する満1歳未満の乳児で、下記の1または2のいずれかの症状を有し、医師が治療を必要と認めたもの

対象となる症状

  1. 出生時体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの

一般状態

  • 運動不安、けいれんがある
  • 運動が異常に少ない

体温

  • 体温が摂氏34度以下

呼吸器・循環器

  • 強度のチアノーゼが持続している
  • チアノーゼ発作を繰り返す
  • 呼吸数が毎分50以上で増加傾向にある
  • 呼吸数が毎分30以下
  • 出血傾向が強い

消化器

  • 生後24時間以上排便がない
  • 生後48時間以上嘔吐が持続している
  • 血性吐物がある
  • 血性便がある

黄疸

  • 生後数時間以内に発生
  • 異常に強い

支給内容

公費負担の範囲

指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費で負担します。

ただし、世帯の市町村民税所得割額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。

なお、保険適用とならない治療費などについては公費負担の対象となりません。

自己負担金

自己負担金は、月ごとに世帯の市町村民税所得割額により決められる徴収基準月額表に当てはめて算出した額と、その月にかかった医療費の額を比較して少ない方の額となります。

なお、養育医療の自己負担金は、こども医療費(または、ひとり親家庭等医療費)の対象となります。

ふじみ野市では、養育医療の自己負担金とこども医療費(または、ひとり親家庭等医療費)の充当を行っているため、実際のお支払いはありません。

申請方法

お子さんが未熟児であることが分かったら、保護者の方が必要なものお持ちになり、お早めに保健センターへお越しのうえ、申請してください。

なお、申請者の状況によって必要な持ち物が異なります。

詳しくは保健センターにお問い合わせください。

申請に必要な書類と持ち物

必要書類

  1. 養育医療給付申請書
  1. 養育医療意見書(担当医師に記入してもらってください。)
  1. 世帯調書・同意書

未熟児養育医療の給付制度は、徴収基準額を算定するために市町村民税額等が必要となります。同意書を提出していただくことにより、マイナンバーを活用して市町村民税情報等を照会いたします。

マイナンバーを活用した市町村民税情報等の照会に同意されない場合は、市町村民税額等を証明する書類を添付してください。

  1. こども医療費支給申請書(または、ひとり親家庭等医療費支給申請書)
こども医療費支給申請書
ひとり親家庭等医療費支給申請書
  1. 委任状

持ち物

  1. 保護者の健康保険証の写し(お子さんの加入する健康保険のもの)
  2. 印鑑(認め印)
  3. こども医療費受給者証、またはひとり親家庭等医療費受給者証(仮申請受付書でも可)
  4. 個人番号を確認できる書類(未熟児及び扶養義務者全員の個人番号がわかるもの〈例〉個人番号カード、通知カード、個人番号付き住民票等)
  5. 申請者本人を確認できる書類(〈例〉個人番号カード、運転免許証、パスポート等)運転免許証等の顔写真付きの証明による確認が困難な場合は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認します。

医療券をなくした場合や申請内容に変更があった場合

次のようなことがあった場合は、すみやかに保健センターへ届け出てください。

医療券をなくした場合

医療券をなくしてしまった場合は、次の書類により再交付の申請をしてください。

治療期間がのびる場合

医療券の有効期間を経過しても、引き続き医療を継続する必要がある場合、次の書類により申請してください。

なお、事前に申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

  • 医療券
  • 世帯調書・同意書(提出が不要な場合もありますので、保健センターに確認してください。)

医療機関を変更する場合

お子さんが入院している医療機関を変わる場合は、次の書類により申請してください。

なお、事前に申請を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

  • 医療券

住所(市内転居)や保険証が変わった場合

お子さんや保護者の市内転居により住所、保険証の記号・番号など、医療券に記載されている事項に変更があった場合は、次の書類により速やかに届け出てください。

なお、お子さんが市外に転出される場合は、転出先の市町村が医療給付を行いますので、転出先の市町村へご連絡ください。

  • 医療券

世帯の構成や市町村民税が変わった場合

世帯の構成や扶養義務者の市町村民税に変更があった場合は、自己負担金を算定する基礎となる徴収基準月額が変わることがありますので、次の書類により申請してください。

なお、新しい徴収基準月額は、申請のあった月の翌診療月からの適用となります。

  • 世帯調書

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この記事に関するお問い合わせ先

保健センター 地域健康支援係

〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-293-9045
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2022年04月15日