不妊治療費助成
ふじみ野市では、令和5年4月1日以降に保険診療として実施した生殖補助医療(体外受精治療及び顕微授精治療)又は男性不妊治療を初めて行った夫婦に対して、治療費の一部を助成しています。
(注意)令和5年3月31以前に不妊治療を開始した方も、助成を受けられる場合があります。詳しくは保健センターへお問い合わせください。
申請には期限があり、治療終了日によって申請期限は異なります。
申請期限内であるかを事前に確認いただいた上で、書類を準備いただき、申請してください。
申請期限
治療終了日から起算して1年以内
対象者
次のすべてに該当する人
- 助成申請時に夫婦(事実婚含む。以下同じ。)の双方または一方がふじみ野市に住民登録があり、治療開始時の妻の年齢が43歳未満である夫婦
- 保険診療として実施した生殖補助医療又は男性不妊治療を初めて行った夫婦(ただし、過去に保険適用外で行った不妊治療に対して助成を受けたことがある方及び他市区町村等で同様の助成を受けたことがある方は除きます。)
助成額および助成回数
- 助成額は、不妊治療実施証明書の金額
- 上限5万円(1,000円未満切り捨て)
- 助成回数は、1組の夫婦につき初回治療分の1回限り
申請に必要なもの
- 不妊治療費助成申請書
- 不妊治療実施証明書(医療機関等に記入してもらってください。)
- 夫婦であることを確認できる書類(〈例〉戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票等)
- 事実上婚姻関係と同様の事情があることに関する申立書(必要な方のみ)
- ふじみ野市に住民登録があることを確認できる書類
- 助成金の振込みを希望する金融機関の口座(名義、番号)が分かるもの
- 申請者本人が確認できるもの(〈例〉個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 印鑑(認め印)
事実上婚姻関係と同様の事情があることに関する申立書 (PDFファイル: 53.3KB)
注意点
3と5の書類については、次のすべてに該当する場合、提出を省略することができます。
- 夫婦双方がふじみ野市に住民登録があり、かつ同一住所である
- 住民基本台帳を確認することに、夫婦双方の同意が得られる
申請先
ふじみ野市保健センター 健康推進係
〒356-0011 ふじみ野市福岡1-2-5(総合センター「フクトピア」内)
電話:049-264-8292
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター 健康推進係
〒356-0011
埼玉県ふじみ野市福岡1-2-5
電話番号:049-264-8292
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更新日:2025年04月07日