出産に伴う国民健康保険の手続き
概要・内容
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護を受けている人を除く全ての人が、国民健康保険に加入します。
国民健康保険の被保険者にお子さんが生まれた場合、お子さんの国民健康保険の加入について届出が必要になります。
国民健康保険に加入すると、医療費の負担が一部で済むほか、給付金を受給できます。
国民健康保険に加入している人が出産した場合は、国民健康保険より出産育児一時金の支給があります。
対象者
ふじみ野市の国民健康保険の被保険者で、お子さんが生まれた人
勤務先の健康保険や国民健康保険組合など、ふじみ野市の国民健康保険以外の公的医療保険に加入されている人は、加入されている保険の運営者にお問い合わせください。
手続きに必要なもの
届出人の国民健康被保険者証または資格確認書、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、個人番号カード等の公的機関が発行する顔写真付きの本人確認のできるもの
届出方法・届出窓口
手続きに必要なものをお持ちいただき、本庁舎保険・年金課または大井総合支所市民総合窓口課までお越しください。
同じ世帯の人が届け出てください。同じ世帯ではない人が届け出る場合は委任状が必要となります。
記入例:委任状(代理人選任届) (PDFファイル: 67.4KB)
届出が遅れると、被保険者になった月(お子さんの出生の月)までさかのぼって保険税を納めなければなりません。長期にわたり無届けの期間があれば、その分保険税が一度に課税されて負担が大きくなります。
また、資格確認書・資格情報のお知らせの交付を受けないままでいると、病院にかかった場合に医療費の全額を負担しなくてはなりません。
産前産後期間の保険税額の軽減
令和6年1月から国民健康保険における保険税の免除制度が開始されました。詳しくは下記ページをご覧ください。
更新日:2024年12月02日