出産費貸付制度
内容
出産育児一時金の支給前に出産費用が必要な人へ出産費用を貸し付けています。
出産育児一時金が支給されるまでには、出産後に申請を行う関係で出産日から3週間から4週間を要します。その間病院などへの支払いが困難な人に対し、出産育児一時金に相当する額を無利子でお貸しします。
支給内容
貸付金額
出産育児一時金の80パーセントの範囲内
(注意)出産育児一時金の額が50万円の場合、40万円が貸付限度額となります。
返済方法
出産後に支給される出産育児一時金を返済金に充てます。
- (注意1)出産育児一時金の受取りは、ふじみ野市長に委任していただきます。(受取の決定後、委任状を提出していただきます)
- (注意2)出産育児一時金の支給時に貸付人にお渡しする金額は、貸付額を差し引いた残りの額となります。
- (注意3)貸付金は無利子です。
対象者
次のいずれかに該当する国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主
- 出産予定日まで1か月以内の人
- 妊娠4か月以上で、医療機関などに一時的な支払いが必要となった人
- (注意1)勤務先の健康保険など、国民健康保険以外の公的医療保険に加入している人は、加入している保険の運営者にお問い合わせください。
- (注意2)出産育児一時金の直接支払制度または受取代理制度を利用する場合は、出産費貸付制度はご利用になれません。
- (注意3)1年以上民間企業に継続して勤務し、退職後6か月以内に出産した人は、民間企業に在籍時に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されるため、本市の出産費貸付制度はご利用になれません。
申請方法
対象となる人ご本人が、必要なものをお持ちになり保険・年金課(本庁)窓口で手続きを行ってください。
申請期日
出産予定日まで1か月以内の人
出産予定日の1か月前から受付け開始
妊娠4か月以上で、医療機関などに一時的な支払いが必要となった人
妊娠4か月後から受付け開始
申請に必要なもの
- 国民健康保険出産費資金貸付申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証など)
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 世帯主名義の口座がわかるもの
- 医療機関の請求書または領収書
更新日:2023年08月10日