産前産後期間の免除制度
平成31年4月から産前産後期間の免除制度が始まりました
産前産後期間の免除制度とは
国民年金第1号被保険者の出産前後の一定期間について、国民年金保険料が届出により免除される制度です。この免除期間については、他の免除制度と異なり保険料納付済期間として年金額に反映されます。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日が属する月の3か月前から6か月間)
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
届出先
- 保険・年金課
- 大井総合支所市民総合窓口課
- 川越年金事務所
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
- 出産前に届出をする場合は、出産予定日が確認できる母子健康手帳または医療機関が発行した出産の予定日の証明書等
- 出産後に届出をする場合は、母子健康手帳または出生証明書と親子関係を明らかにする書類等
詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご覧ください。
更新日:2022年12月26日