令和6年度就学援助制度 新入学学用品費の入学前支給

令和7年4月に小学校・中学校に入学予定のお子様の保護者の皆様へ

ふじみ野市では、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などの援助を行っています。就学援助費のうち新入学学用品費を入学前の2月に支給します。

ご希望の方は令和6年10月1日(火曜日)から令和6年12月16日(月曜日)までの期間に申請をお願いします。なお、新入学学用品費以外の費用については、入学準備保護者説明会等でご案内します。

チラシは、教育委員会学校教育課、小学校、大井総合支所、出張所で配付しています。

対象世帯

以下のすべての項目に該当する世帯が対象となります。

  1. 申請時点でふじみ野市内に居住している世帯(令和7年3月31日以前に転出予定の世帯を除く)
  2. 令和7年4月に公立小学校または公立中学校に入学予定のお子様のいる世帯
  3. 今年度就学援助制度の準要保護認定を受けている世帯または認定になる世帯
  • (注意1)生活保護を利用している世帯は生活保護費で支給されますので、申請は不要です。
  • (注意2)支給後3月31日までにふじみ野市から引越した場合または私立学校に入学した場合には、新入学学用品費を返金していただきますので、引越しや受験で私立学校に入学を予定している世帯は、申請を控えていただきますようお願いします。

提出書類

必要書類がない等申請に不備がある場合、認定できないことがあります。

全員が共通して必要な書類

新入学学用品費入学前支給申請書(兼就学援助申請書)

申請書は、教育委員会学校教育課、小・中学校、大井総合支所、出張所で配付しています。

振込先口座の通帳(通帳の発行がない方はキャッシュカード)のコピー

金融機関名・支店名・口座番号・名義人の記載のある箇所をコピーしてください。

(注意)今年度就学援助の認定を受けている世帯は提出不要です。

下表の対象世帯が必要な書類(コピー可)

対象世帯別必要書類
- 対象世帯 必要書類
1 令和5年4月2日以降に生活保護の停止または廃止 保護廃止通知書等
2 市民税の減免または非課税 市税減免通知書等
3 国民年金保険料の免除 免除・納付猶予申請承認通知書等
4 国民健康保険の保険料の減免または徴収の猶予 減免決定通知書等
5 児童扶養手当の支給 児童扶養手当証書等
6 生活福祉資金の貸与 貸付決定通知書等
7 失業中等 雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票等
8 減額・休職・休業・被災・罹災により家計が急変した 給与明細書、収支明細書、休職証明書、休業証明書、罹災証明書等

該当する方のみが必要な書類(上記1から8の対象世帯に該当しない方)

令和6年1月2日以降にふじみ野市に転入した方、ふじみ野市に住民登録していない方等、ふじみ野市役所で所得の情報が確認できない方

令和5年分の所得を証明する書類

次のうちいずれかが必要です。世帯で収入のある方全員の証明が必要です。コピー可

  • 令和5年分給与所得の源泉徴収票(個人番号を隠してコピーしてください)
  • 令和5年分所得税確定申告書(控)または市民税県民税申告書
  • 令和6年度所得証明書(令和5年分の所得が記載されているもの)

令和5年度所得証明書は、令和6年1月1日時点に住民登録していた市区町村から取り寄せてください。

賃貸住宅にお住まいの方

家賃を証明する書類 (注意)非課税世帯等、認定審査上加算算定の必要のない方は、提出不要です

次のうちいずれかが必要です。

  • 賃貸借契約書のコピー(家賃、期間、契印の記載のある箇所)
  • 家賃証明書(学校教育課で用意している様式も使用することができます)等

(注意)定形の書式がない方は、以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。

障害者手帳をお持ちの方

障害者手帳のコピー (注意)非課税世帯等、認定審査上加算算定の必要のない方は、提出不要です

以下の手帳・証書をお持ちの方のみ、氏名、障害の程度の記載があるページのコピーを提出してください。

  • 身体障害者手帳 1・2・3級
  • 療育手帳 マルA・A・B級
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
  • 障害年金証書 1・2級

申請方法

提出前確認表で確認し、電子申請または書面にて書類を提出する。

申請場所

電子申請

下記URLの申請フォームから必要事項を入力してご申請ください。

https://logoform.jp/f/zgEPg

提出書類の持参場所

教育委員会学校教育課(市役所第2庁舎3階)及び在籍または入学予定の小学校(事務室)

  • (注意1)学校に提出するとき封筒に入れ、封をして提出すると学校教育課にそのまま届けられます。
  • (注意2)大井総合支所・出張所での受け付けはできません。

郵送宛先

教育委員会学校教育課

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡一丁目1番1号

支給額

新小学1年生 57,060円 新中学1年生 63,000円

支給時期

令和7年2月(下旬)

審査結果通知

認定の可否については、書類審査の後、申請者全員に1月末までに通知します。2月になっても届かない場合には、下記の学校教育課学務係までお問い合わせください。

認定の目安

所得金額はあくまで目安です。世帯ごとに認定基準額は違います。なお、所得金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額、もしくは確定申告書の「所得金額合計」欄の金額です。

支給可否の目安
世帯人数 世帯構成(年齢) 所得金額(持家) 所得金額(賃貸)
2人 親(35)子(5) 212万円程度 309万円程度
3人 親(35)子(5)子(2) 275万円程度 372万円程度
3人 父(37)母(35)子(5) 243万円程度 340万円程度
4人 親(35)子(8)子(5)子(3) 368万円程度 465万円程度
4人 父(40)母(38)子(8)子(5) 315万円程度 411万円程度
5人 父(43)母(41)子(11)子(8)子(5) 382万円程度 479万円程度
6人 父(46)母(44)子(14)子(11)子(8)子(5) 482万円程度 579万円程度
7人 父(49)母(47)子(17)子(14)子(11)子(8)子(5) 554万円程度 651万円程度

申請後の注意事項

  1. 申請後ふじみ野市から転出することになった等、支給要件に該当しなくなった場合は、すみやかに学校教育課に連絡をお願いします。
  2. 支給後に支給要件に該当しなくなった場合は、全額返金していただきます。
  3. 令和6年4月1日以降ふじみ野市から転出した場合、新入学学用品費を返金する必要はありませんが、転出先の自治体に本市で新入学学用品費を支給した旨を通知します。
  4. 今回の新入学学用品費の支給を受けた世帯は、来年度、新入学学用品費の支給はありません。
  5. 今回の新入学学用品費の支給を受けられなかった世帯は、令和7年度就学援助制度を申請(2月以降受付)し、認定を受けた場合には、入学後(1学期終了後)に支給します。
  6. 新入学学用品費以外の費目(学用品費・給食費等)の支給を希望する方は、今回の申請とは別に、申請(2月以降受付)が必要です。入学準備保護者説明会等でご案内します。

同時申請

小学生または中学生の子がいて就学援助を受けていない方は、同時に今年度の申請ができますので、この機会にご利用ください。この同時申請で認定になった方には、令和7年3月まで支給します。

その他

今回申請しない世帯は、令和7年度就学援助制度を申請(2月以降受付)し、認定を受けた場合には、入学後(1学期終了後)に支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2084
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年09月17日