ご不幸に伴う介護保険の手続き
65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合、死亡に伴う戸籍届出のほかに、高齢福祉課介護保険係窓口でのお手続きが必要になります。
届出のときにお持ちいただくもの
手続きに必要なもの
- 相続人代表者の口座番号等がわかるもの
- 介護保険資格喪失(死亡)届
高齢福祉課介護保険係の窓口にあります。記入した上で、ご持参いただくことも可能です。
介護保険資格喪失(死亡)届 (PDFファイル: 100.0KB)
介護保険資格喪失(死亡)届記入例 (PDFファイル: 135.7KB)
返却していただくもの
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証(交付を受けている方)
- 介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方)
介護保険料の精算
65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合は、介護保険料を月割にして再計算いたします。資格喪失の翌月に、ご遺族(相続人)に更正通知をお送りします。保険料の納め過ぎや、一部未納がある場合には、後日精算のための通知をお送りします。
年金からの天引きで介護保険料を納めていただいていた方は
年金保険者(日本年金機構等)に対して年金受給権者死亡届および必要に応じて未支給年金の請求手続きを行ってください。年金保険者へ正式な手続きをされていない場合、ご遺族(相続人)が判明しても、介護保険料をお返しできない場合があります。
年金受給権者死亡届および未支給年金の請求については、各年金保険者へお問い合わせください。
更新日:2021年06月10日