葬祭費(国民健康保険に加入していた方が亡くなられたとき)

花の前に男性の遺影写真とお線香、仏具が置いてある葬儀の祭壇のイラスト

ふじみ野市の国民健康保険加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人(喪主など)に葬祭費が支給されます。

ただし、他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、加入していた健康保険から支給される場合があります。

その場合は、ふじみ野市の国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。

支給額

5万円

支給対象者

葬祭を行った人(喪主など)

申請期日

葬祭を行った日から2年以内

葬祭を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されませんのでご注意ください。

申請窓口

  • 保険・年金課(本庁)
  • 市民総合窓口課(大井総合支所)

手続きに必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年11月10日