葬祭費(国民健康保険に加入していた方が亡くなられたとき)

更新日:2026年09月01日

花の前に男性の遺影写真とお線香、仏具が置いてある葬儀の祭壇のイラスト

ふじみ野市の国民健康保険加入者が亡くなられたときは、葬儀を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。

ただし、他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、加入していた健康保険から支給される場合があります。

その場合、ふじみ野市国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。

支給額

5万円

支給対象者

葬儀を行った人(喪主)

申請期日

葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されませんのでご注意ください。

申請窓口

  • 保険・年金課(本庁)
  • 市民総合窓口課(大井総合支所)

電子申請や郵送でもお手続きが可能です。

(注意)喪主と葬祭費受取人が異なる場合は委任状が必要になるため、電子申請ではお手続きできません。

手続きに必要なもの

  • 会葬礼状または葬儀費用に関する領収書の原本(喪主の氏名の記載があるもの)
  • 喪主の口座が分かるもの

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 医療費支給係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9042
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