国民年金の死亡一時金
概要・内容
国民年金(第1号被保険者)として、保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
死亡一時金受給要件
- 国民年金(第1号被保険者)期間の保険料が、36月以上あるとき
- 障害基礎年金や老齢基礎年金を受給したことがないとき
死亡一時金受給対象者
死亡した人の死亡当時、その方と生計を同じくしていた遺族で、次の優先順位の高い方
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- (注意1)遺族に遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がある場合には、死亡一時金は支給されません。
- (注意2)亡くなった日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。
- (注意3)失踪宣告を受けた方については、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求が必要です。
- (注意4)東日本大震災により行方不明となった方については、死亡届が受理された日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は、死亡一時金をお支払いすることになりました。
死亡一時金の支給額
死亡一時金の支給額は、国民年金(第1号被保険者)期間の保険料を納めた期間に応じて決まっています。
付加保険料納付期間が3年以上ある場合は、支給額に一律8,500円が加算されます。
納付期間 |
金額 |
---|---|
3年以上15年未満 |
120,000円 |
15年以上20年未満 |
145,000円 |
20年以上25年未満 |
170,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
35年以上 |
320,000円 |
手続きに必要なもの
手続きに必要な書類は、日本年金機構ホームページ「死亡一時金を受けるとき」でも確認できます。
- 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
詳しくは、日本年金機構ホームページ「国民年金、厚生年金保険に加入している方・年金を受け取っている方へ(マイナンバーの利用)」をご覧ください。 - 亡くなられた方の年金手帳
- 世帯全員の住民票
- 死亡者の住民票の除票
- 戸籍謄本
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
請求者のマイナンバーがあれば、書類の一部を省略できる場合があります。
代理人の場合
- 委任状
- 代理人自身の本人確認ができるもの
- マイナンバーで申請する場合は本人のマイナンバーが確認できるもの
手続き場所
- 保険・年金課(本庁舎)
- 市民総合窓口課(大井総合支所)
- 川越年金事務所
死亡一時金の相談、お問い合わせ
お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
川越年金事務所
電話:049-242-2657
〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階
川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分
駐車場あり(20台)
受付時間
- 月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
- 火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
- 第2土曜日 午前9時30分から午後4時
更新日:2024年04月15日