選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確性を期するため、その抄本を閲覧できるように公職選挙法で定められています。
1 次の場合、選挙人名簿抄本を閲覧することができます。
- 特定の方が選挙人名簿に登録された方であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
2 閲覧の手続き
- 選挙管理委員会に閲覧日時を予約してください。
- 次の区分に応じて、申出書及び添付書類を提出してください。
なお、閲覧者には、閲覧時に公的機関が発行する閲覧者の写真が添付されている身分を証明する書類(運転免許証、パスポート、本人写真付き住民基本台帳カード等)を提示していただく必要があります。
種別 |
閲覧の申請ができる方 |
閲覧できる方 |
申請書 |
添付書類 |
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特定の方が選挙人名簿に登録された方であるかどうかの確認 |
選挙人 |
申出者 |
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なし |
政治活動(選挙運動を含む。) |
公職の候補者となろうとする方 |
申出者又は申出者が指定する方 |
|
公職の候補者になろうとするものであることを示す資料 |
政治活動(選挙運動を含む。) |
政党その他の政治団体 |
申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、申出者が指定する方 |
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統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究 |
国又は地方公共団体の機関 |
国等の機関の職員で、申出機関が指定する方 |
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1.調査研究の概要や実施体制を示す資料 |
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究 |
法人 |
申出法人の役職員又は構成員で申出法人が指定する方 |
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1.調査研究の概要や実施体制を示す資料 |
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究 |
個人 |
申出者又は申出者が指定する方 |
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(注意) 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書、承認法人に関する申出書、個人閲覧事項取扱者に関する申出書は、名簿抄本の閲覧により知り得た事項を閲覧者以外の方(法人含む)に取り扱わせる必要がある場合のみ提出してください。
3 閲覧の場所と時間
選挙管理委員会室又は選挙管理委員会の指定する場所で、執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)に閲覧していただきます。
4 閲覧の方法
閲覧は読み取り又は筆記に限られます。
(コピー、カメラ・スキャナーによる撮影、ICレコーダー等による音声入力、パソコンを持ち込んでの入力等はできません。)
5 閲覧の拒否
次の場合は閲覧をお断りしております。
- 閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのある場合
- 閲覧の目的を具体的に明らかにしない場合
- 閲覧事項を適切に管理できないおそれがある場合
- ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者から支援対象者にかかわる閲覧の申出があった場合
- その他、相当な理由があると認められる場合
6 罰則
- 偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、多目的利用・第三者提供をした場合には、30万円以下の過料が課せられることがあります。
- 選挙管理委員会の命令に違反した場合には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられることがあります。
7 閲覧状況の公表
1年に1度、選挙人名簿閲覧状況について公表します。
8 届出書
選挙人名簿抄本閲覧申出書からダウンロードしてください
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9006
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月18日