請願と陳情の手続き

請願

請願は、国民に認められた憲法上の権利の一つであり、国や県をはじめ 市の機関に対してそれぞれ意見や要望を述べることができる制度です。

請願権者

請願は、市民(当市以外の住民を含む。)、未成年者及び日本に住む外国人等どなたでもできます。また、団体でもできます。

提出の方法

ふじみ野市の仕事などについて要望があるときは、下記要件を満たした書類を議会事務局へ提出してください。

  1. 請願書は、日本語を用いて記載してください。
  2. 「件名」、「請願の趣旨」を記載してください。
  3. 「提出年月日」、「請願者の住所(法人又は団体の場合は、その所在地及び名称)」を記載し、「請願者が署名又は記名押印(法人又は団体の場合は、代表者の署名又は記名押印)」をしてください。
     また、お問い合わせなどのため、連絡先(電話)をお知らせ願います。(連絡先は、提出時にお知らせいただいてもかまいません。)
  4. 請願者が2人以上いる場合は、代表者のみを記載して「外○○人」とし、代表者以外の方の署名簿を添付してください。
     署名簿については、各署名用紙に、『件名』、『請願の趣旨』などを記載し、署名者が、その請願の趣旨に賛同していることがわかるようにしてください。
  5. 請願を提出するには、紹介議員が1人以上必要となります。(紹介議員がないものは陳情として扱います。)
  6. 紹介議員には必ず請願書に署名または記名押印してもらってください。
  7. 請願事項が2件以上にわたる時は、なるべく1件ごとに請願書を提出してください。
  8. 請願事項に関する図面や資料を必要に応じて添付してください。なお、添付する資料等は請願書と一緒に提出してください。

(注意)請願者(複数人のときは、請願代表者)の住所・氏名等の入った請願書の写しは、他の議案と同様に公開されますのでご了承ください。なお、署名簿は、非公開です。

請願書の提出期限

提出要件が整っていれば、いつ提出してもかまいませんが、定例会は年4回(3月・6月・9月・12月)開催されますので、定例会招集告示日(開会日の10日前)の午前10時までに提出してください。

それを過ぎてから提出されたものは、その次の定例会で取り扱うこととなります。

審査の方法及び結果

原則として、請願は定例会で所管の常任委員会に付託(審査をまかせること)されます。

付託された委員会は、審査を行い、審査結果を本会議に報告します。

その報告を受けて議会で審議のうえ議決(採択又は不採択)し、請願者(複数人のときは、請願代表者)に「採択・不採択」を通知します。

採択された請願のうち、市長や他の機関に送付しなければならないものについてはこれを送付し、その処理の経過や結果の報告を求めることもあります。

請願者の委員会での発言

請願者(複数人のときは、請願代表者)に参考人として委員会に出席していただき、請願の内容等について、ご意見等を伺うこともありますので、あらかじめご承知願います。

その他、詳細については、議会事務局にお問合せください。

陳情

陳情は、特定の事項についての利害関係を有する住民が、官公署にその実情を訴え、適切な措置を要望することです。

陳情には、紹介議員は必要ありません。また、いつでも提出できます。

受理された陳情は審査の対象とはなりませんが、全議員に配布されます。

ただし、請願に適合する「陳情」(紹介議員がある等)については、請願と同様な形で取り扱います。

その他、詳細につきましては、議会事務局までお問い合わせください。

(注意)陳情者(複数人のときは、陳情代表者)の住所・氏名等の入った陳情書の写しは、公開されることがありますのでご了承ください。なお、署名簿は、非公開です。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9046
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2021年08月16日