政務活動費
政務活動費とは
地方分権の進展により、地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大したことから、議員の役割は、ますます重要となっています。
そのような中、審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤充実を図る観点から、平成12年に政務調査費が制度化されました。
そして、議員活動の活性化を図るため、平成24年に地方自治法が改正され、名称が政務調査費から政務活動費に改められました。
ふじみ野市では、議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、会派に対して政務活動費を交付しています。
なお、交付額及び使用できる基準等は「ふじみ野市議会政務活動費の交付に関する条例」により決められています。
ふじみ野市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDFファイル: 88.2KB)
ふじみ野市議会政務活動費の交付に関する規程 (PDFファイル: 257.0KB)
政務活動費収支報告
会派の代表者は、領収書又はこれに準ずる書類を添付した収支報告書を提出し、政務活動費の使途を明らかにすることになっています。
議長は、提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めることになっています。
各会派の政務活動費の実績報告は、以下のページで公開しています。
交付対象と交付額
交付対象 | 会派に対して交付します。(所属議員が1人の場合も含みます。) |
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交付額 | 議員1人当たり月額2万円(年額24万円)とし、会派所属議員数に応じて交付します。 【会派へ交付する額=所属議員数に年額24万円を乗じた額】(注記1) |
(注記1)平成30年度までの交付額は、議員1人当たり月額1万円(年額12万円)です。
使途基準
項目 | 内容 |
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調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会その他各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
次の経費には、政務活動費を使用することはできません。
- 政党活動、選挙活動、後援会活動のための経費
- 私人としてのプライベートな活動のための経費
更新日:2024年05月31日