会議について

定例会と臨時会

定例会

付議事件の有無に関わらず毎年4回定例的に市長が招集します。一般質問を含め議会の権限に属するすべてを審議することができます。

臨時会

必要がある場合に招集されます。あらかじめ付議事件を告示し、急を要するものを除き、告示された事件に限って審議します。また、議員定数の4分の1以上のものから招集の請求があった場合には、市長はこれを招集しなければなりません。

会議の進行順序

全議員が議場に集まって会議をするのが本会議です。初日の本会議で会期を決めます。そして議案が提出され、市長から提案理由の説明があります。

本会議に提出された議案は、最初に本会議で総括質疑(議案の不明な点を確認する)が行われ、その後、所管の常任委員会へ付託されて実質的な審査が行われます。

委員会で審査された概要と結果は、後日、本会議で各委員長が報告し、報告に対する質疑がされ、討論の後、採決されます。

なお、一部の議案については、委員会に付託することなく本会議場で審議されることもあります。

会議の主な原則

主な原則には次のものがあります。

  • 会議公開の原則
    特に秘密会をする議決をしない限り、議会の会議は公開しなければいけません。
  • 定足数の原則
    定数(21人)の半数以上(11人以上)の議員が出席しないと会議を開くことができません。また、議員の3分の2または4分の3以上の出席が必要な場合もあります。
  • 議員平等の原則
    議会の構成員である議員は法律上、対等・平等です。
  • 過半数議決の原則
    議決するには、出席している議員の過半数の賛成が必要です。可否同数の場合は、議長が決めます。3分の2、4分の3以上の賛成が必要な場合(特別多数議決)もあります。
  • 一事不再議の原則
    いったん議決したら、その会期中は再び同じ議案は審議できません。
  • 発言自由の原則
    無礼な言葉の使用や他人の私生活にわたる発言は禁止されるなどの制限はありますが、住民の信託を受けた議員の言論は十分に尊重され保障されなければなりません。なお、発言をするには議長の許可が必要となります。
  • 会期不継続の原則
    会期中に議決しなかった議案は、継続審査の議決のない限り次の議会に継続しません。

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更新日:2020年03月02日