市議会の仕事

議決

市議会は市政を進めていく上で重要な事柄(条例や予算等)を審議・議決をして、ふじみ野市の将来を決定する議決機関です。
実際の市政を進めていくのは市長や教育委員会などの執行機関です。執行機関は、この議会の決定に沿って仕事を進めることになります。

市議会が議決する主な事項(地方自治法第96条第1項、第2項)

  • 条例を制定、改正、廃止すること
  • 予算を定めること
  • 決算を認定すること
  • 予定価格1億5,000万円以上の工事などの契約を締結すること
  • 予定価格2,000万円以上の財産の取得や処分を決めること(土地は1件5,000平方メートル以上)
  • 損害賠償の額を定めること
  • その他法律などにより市議会の権限とされていること

選挙・選任及び同意

市議会は、議長・副議長・選挙管理委員会委員などを選挙によって選出します。また、市長から提出される副市長・監査委員の選任や教育長の任命などの議案に対し、同意するかどうかを決めています。

市政のチェック

市政が正しく運営されているかどうかをチェックすることも市議会の大切な仕事です。条例や予算等を審議・議決するほかに、一般質問を行って市の仕事の状況を聴いたり、問題点を指摘したりしています。

意見書の提出

市民生活に重要な事柄であっても、それが国や県の仕事であって市の力だけでは解決できないこともあります。このようなときには、市議会から関係機関に対して意見書を提出して積極的な解決を求めています。

議員の発案権

議員は、議会の議決事項に関し、予算案など議員に発案権がない事項を除き、自ら議案を提出できる権限を持っています。

過去の議案等について

 提出議案や意見書などの内容は以下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9046
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2021年05月12日