ふじみ野市男女共同参画推進条例(平成27年10月1日施行)

ふじみ野市は、1999年に成立した「男女共同参画社会基本法」に基づいて、男女共同参画社会づくりの施策を総合的・計画的に進めるため、「ふじみ野男女共同参画プラン」(平成20~29年度)を策定し、全庁的な取り組みを展開しています。
平成24年度には、市民意識調査や各施策の課題の分析を行い、新たに「DV防止基本計画」を含めてプランの見直しを行いました。見直しにあたっては、市民及び有識者等で構成する「ふじみ野市男女共同参画基本計画策定懇話会」から、このプランの最重要施策として取り組む“男女共同参画推進条例”の制定に関して、早期に制定するように提言をいただいきました。。
今日、日本の男女共同参画社会に関する国際的地位は高いとは言いがたい厳しい状況に置かれており、さらなる積極的な取り組みが国際社会からも強く求められています。
そこで、当市では基本法制定から13年余りが経過した今日的課題も踏まえて、地域から男女共同参画社会の実現を推し進めるため積極的な役割を果たせるように、その法的な拠り所として「ふじみ野市男女共同参画推進条例」を制定いたしました。条例案は平成27年第2回市議会定例会で可決され、平成27年6月23日付けで公布、平成27年10月1日から施行されました。

男女共同参画社会とは

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)

市民参画によってできた条例です

この条例は、男女共同参画に関する専門的知識を有する者、市内教育行政に携わる者、男女共同参画に関し先進的な取組をしている市内企業の代表者、保健・医療に従事する者、福祉に関する知識を有する者、公募委員で構成する「ふじみ野市男女共同参画推進条例策定検討委員会」の意見を生かして作られました。また、パブリックコメントの実施や主管部長と関係課長職12人で構成する「ふじみ野市男女共同参画推進会議」においても条例案の内容の検討を進めました。

男女共同参画推進条例の主な内容

前文、目的、基本理念、市の責務、市民の責務、事業者の責務、性別による権利侵害の禁止、公衆に表示する情報に関する配慮、市の施策などを定めています。

基本理念は

  1. 男女が個人としての尊厳を重んじられること。
  2. 男女が直接的であるか間接的であるかを問わず、性別による差別的な取扱いを受けないこと。
  3. 男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること。
  4. 男女が性別による固定的な役割分担意識に基づいた社会の制度又は慣行によってその活動が制限されることなく、自らの意思及び責任により多様な生き方が選択できること。
  5. 男女が社会の対等な構成員として、市の政策又は事業者における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。
  6. 家族を構成する男女が、互いの協力及び社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動及び就業、就学その他の社会生活における活動が円滑に行われること。
  7. 妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について、男女の相互の意思が尊重されること及び生涯にわたり男女が健康な生活を営むことについて配慮されること。
  8. 国際社会における取組と密接な関係があることの認識に立ち、国際的な協調の下に行われること。

市民の皆さんや市の責務を定めました

  • 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、かつ、計画的に実施します。また、男女共同参画の推進に当たり、必要な体制の整備及び財政上の措置を講じるとともに、市民、事業者、国及び他の地方公共団体との連携を図ります。
  • 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画に関する理解を深め、社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めます。また、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めます。
  • 事業者は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に取り組むとともに、事業活動と家庭生活、地域生活等における活動とを両立できるよう環境の整備に努めます。また、市及び市民との連携を図り、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めます。

ふじみ野市男女共同参画推進審議会の設置

 基本計画に関する事項や男女共同参画に関する重要事項を調査及び審議するため、男女共同参画の推進に関し、知識又は経験を有する者12人以内の委員で構成する審議会を設置します。

ふじみ野市男女共同参画苦情処理委員の設置

市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民又は事業者からの申出を適切かつ迅速に処理するため、ふじみ野市男女共同参画苦情処理委員を設置します。

市民又は事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情がある場合は、苦情処理委員に申し出ることができます。苦情処理委員は、申出があった場合は、必要に応じて、その施策を実施する市の執行機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要があると認めるときは、その執行機関に是正その他の措置をとるように勧告等を行うことができます。

ふじみ野市男女共同参画推進条例の仕組み

この記事に関するお問い合わせ先

市民総合相談室 市民相談・人権推進係(人権推進・男女共同参画)

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9025
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更新日:2020年03月02日