ふじみ野市職員の倫理規程について

職員倫理規程

ふじみ野市では平成21年12月1日から、市職員の倫理原則や関係業者等との適正なかかわり方についてのルールを定めた「ふじみ野市職員倫理規程」を施行しました。

この規程は、市職員の努力のみならず、市民の皆さまや関係業者等の皆さまのご協力がなければ正しい効果をあげることができません。規程の内容をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

倫理規程で定めている主な内容は、次のとおりです

職員の心構え

  • 全体の奉仕者として公正な職務遂行と公共利益の増進義務
  • 私的な利益のために職務またはその地位の利用の禁止
  • 関係法令等に従い誠実かつ公正な職務遂行義務

公金支出事務処理上の留意事項

  • 効率的な執行義務
  • 安易な前例または慣習の踏襲禁止
  • 補助金の適正な執行義務
  • 諸規定の正確な知識習得義務
  • 管理・監督職員の注意義務

入札談合等関与行為の禁止事項

  • 事業者会合に出席し、年間受注目標額の提示や調整
  • 受注者の指名や受注希望事業社名の教示
  • 公開していない予定価格の漏洩
  • 依頼を受けまたは自ら働きかけ特定の事業者の入札参加指名
  • 依頼を受け割付表等を承認すること
  • 依頼を受けまたは自ら働きかけ発注方法を変更すること
  • 入札等の公正を害する一切の行為

関係業者等との接触に関する禁止事項

  • 飲食物の提供
  • 遊戯または旅行の供与を受けること
  • せん別等を受けること
  • 贈答品を受けること
  • 金銭、商品券、物品等の贈与を受けること
  • 自らが負担すべき債務を負担させること
  • 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること
  • 適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の譲与または貸与を受けること
  • その他一切の利益及び便宜の供与を受けること

官公庁等との接触配慮事項

  • 市民の疑惑や不信を招く行為の禁止

違反した者に対する処分等

  • 懲戒処分、訓告、注意その他の人事管理上必要な措置

例外として認められる行為は、次のとおりですが、あくまでも職務遂行の公平さに対する市民の疑惑または不信を招くような行為にならないことが前提であることにご留意ください

  • 職務上の必要性から会議に出席する場合の通常の弁当程度の食事の提供
  • 社会一般の接遇として容認される湯茶、茶菓子の提供
  • 広く一般的に配布される宣伝広告用の物品であるタオル、カレンダー、手帳、ボールペン等の提供
  • 親族の葬儀の際に受ける一般相当額の香典、花輪等の供え物の提供
  • 職員と関係業者等との間に家族関係等がある場合は、私生活面における行為で職務に関係ない行為である場合に限り、例外として、公正な職務の執行に対する市民の皆さまの疑惑や不信を招く恐れがないと認め禁止行為から除外されます

代表的な事例

職員の自宅が老朽化したために、修繕を考え数社から見積を徴したが、たまたま関係業者等の見積りが最も低価格だったので、自宅の修繕を発注した

見積が適正なものであっても、業者側が職員の職務に配慮して、過度に価格を割り引いて利益を供与した可能性が否定できず、公正な職務の執行に対する市民の皆さまの疑惑や不信を招く恐れがありますので、禁止行為に該当します。

職員が住居を探している時に、たまたま関係業者等が管理または所有する住宅に空き室があったために、適正な対価を支払い入居した

適正な対価を支払っていることで、利益の供与には該当しませんが、公正な職務の執行に対する市民の皆さまの疑惑や不信を招く恐れがありますので、避けたほうが好ましい事例に該当します。

技術講習会の場で同席した関係業者等が、帰り道が同方向なので社用車で送るといわれ、同乗して帰った

交通費の供与になり禁止行為に該当します。

親族の葬儀に関係業者等から香典と花輪が届けられたが、受け付けた親族が知らずに受け取ってしまった

香典の金額が一般的な社交の範囲内であり、花輪が一般的な社交の範囲内であれば、禁止事項に該当しません。

知事の認可を受けた法人の役員から、「たまには食事にでも行こう」と誘われて、飲食をともにした。割り勘で自分の代金を支払おうとしたが、受け取ってもらえなかった

飲食物の供与として禁止行為に該当します。仮に割り勘で自分の飲食代を負担した場合、飲食の供与という禁止行為には該当しませんが、公正な職務の執行に対する市民の皆さまの疑惑や不信を招く恐れがありますので、避けたほうが好ましい事例に該当します。

ゴルフ場でたまたま関係業者等と出会い、ゴルフのプレーは別々であったが、支払い時に関係業者等の所有している会員権により会員価格でプレーできた

ゴルフの費用の供与となり、禁止行為に該当します。

事業者の業界団体が主催する一般研修会が開催され、最新の専門的な技術知識を習得するために参加した。その席上で、休憩時間に飲み物と軽食が出され他の参加者とともに食べてしまった

職務上の必要性から会議に出席し、出席者全員に提供された通常の弁当程度の食事の提供は、禁止行為に該当しません。

関係事業者等が年末のごあいさつとして、来訪しカレンダーと手帳を受け取った

広く一般的に配布される宣伝広告用の物品であるタオル、カレンダー、手帳、ボールペン等の提供を受けることは、禁止行為に該当しません。

久しぶりに同窓会があり、友人と飲食をともにした。友人のひとりが関係業者等に勤務していることを知っていたが、同窓会なので一緒に飲食を楽しんだ

職員と関係業者等との間に同窓生という私的な関係がある場合は、同窓会など私生活面における行為で職務に関係ない行為である場合に限り、例外として、公正な職務の執行に対する市民の皆さまの疑惑や不信を招く恐れがないと認め禁止行為に該当しません。

地元のボランティアに参加したが、その中に関係業者の役員がいて、後日、反省会が開催され、会費制で一緒に飲食をともにした

職員と関係業者等との間に地元のボランティアという私的な関係がある場合は、ボランティア活動など私生活面における行為で職務に関係ない行為である場合に限り、例外として、公正な職務の執行に対する市民の皆さまの疑惑や不信を招く恐れがないと認め禁止行為に該当しません。

この記事に関するお問い合わせ先

人事課 人事研修係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9008
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更新日:2020年03月02日