情報の請求から公開まで

公開・開示などの請求方法

市役所3階の情報公開コーナーで請求書に必要事項を記入し、提出してください。自己情報の開示などの請求には、本人であることを明らかにする書類の提示が必要です。

請求に対する決定

請求のあった情報は、実施機関が請求書を受理した日の翌日から15日以内(訂正、削除、利用の停止は30日以内)に公開や開示などをするかしないかを決定し、文書で通知します。
ただし、この期間内に決定できないときは、実施機関は請求書を受理した日の翌日から60日を限度として決定期間を延長することができます。

公開・開示などの実施

公開や開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。なお、訂正、削除、目的外利用または外部提供の利用の停止の決定をしたときは、すみやかに訂正などをします。

費用負担

公開や開示、訂正などの手数料は無料です。なお、情報の写しの交付や郵送を希望するときは、コピー代金や郵送料は請求者の負担になります。

決定に不服があるときは

公開(開示、訂正など)の請求に対する決定に不服があるときは、決定があった翌日から3か月以内に審査請求をすることができます。

情報の請求から公開までの流れ

情報公開のフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

契約・法務課 文書・法務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9006
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更新日:2020年03月02日