情報公開制度
情報公開制度とは、「ふじみ野市情報公開条例」に基づき、市が持っている情報を市民のみなさんからの請求により公開する制度です。市政の透明性を確保し、市民のみなさんに市政への理解と信頼性を深めていただき、市民参加による開かれた市政を一層推進するのが目的です。
情報公開の請求ができる方
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所や事業所を持っている個人や法人、その他の団体
- 市内の事務所や事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)が行う事務事業に利害関係がある方
上記に該当する方は、以下の様式で申請してください。
上記に該当しない方からの申出
上記に該当しない方からの申出に対しても公開するように努めます。以下の様式で申請してください。
公開の対象になる情報
文書、図面、写真とフィルム、磁気テープなどで、次の要件にあてはまる情報
- 平成17年10月1日以降に
- 実施機関の職員が勤務上で作成したり、取得した情報で
- 決裁などの手続きが終了し
- 実施機関が管理している情報
- (注意1)合併前の上福岡市、大井町から承継した公文書について公開するよう申し出があったときも、それに応じるように努めることになっています。
- (注意2)法令や条例など、ほかの制度で閲覧の手続きが決まっているものは、いままでの手続きで閲覧できます。図書館などで市民が利用することを目的に管理している図書なども同じです。
公開できないことがある情報
情報公開制度は、市が持っている情報を公開するのが原則ですが、次のような情報は、例外で公開しないことができる情報になっています。
- 個人に関する情報
- 法人などの情報で、公開するとその法人などに不利益を与えると認められる情報
- 行政機関内部の意思決定の過程に関する情報で、公開すると公正で適正な意思決定に支障が生じるおそれがある情報
- 国などとの協力関係に関する情報で、公開すると協力関係を著しく損なうおそれがある情報
- 検査、監査、取り締まりの計画、争訟(裁判所に裁判を請求して争うこと)、交渉の方針、入札の予定価格などの事務事業に関する情報で、公開すると適正な事務事業の執行を著しく困難にするおそれがある情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがある情報
ただし、非公開の情報でも、一定期間が過ぎれば公開できるものは、その期間が過ぎれば公開します。これを時限公開といいます。また、ひとつの情報に非公開の情報が含まれているときは、それ以外の部分は公開します。これを部分公開といいます。
公開できない情報
情報公開制度では、法令や条例で明らかに公開できないことになっている情報は非公開になります。
申請書・申出書のダウンロード
費用
情報の閲覧手数料は無料ですが、写し(コピー)や郵送を希望するときは、コピー代金や郵送料を負担していただきます。
更新日:2021年04月28日