ふじみ野市 市有施設の木造化・木質化等に関する指針

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が平成22年10月1日に施行され、埼玉県が「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」を策定しました。それを受け、ふじみ野市では、「市有施設の木造化・木質化等に関する指針」を策定しました。

この指針は、市有施設等における県産木材の利用を促進することにより、市民にやすらぎとぬくもりのある健康的で快適な公共空間を提供するとともに、環境型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の促進などに資することを目的としています。

   

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更新日:2020年03月02日