ふじみ野市債権管理条例を制定しました
ふじみ野市の債権管理について
ふじみ野市が有する債権(市税、保険料、貸付金等)については、市政を運営していくうえで貴重な自主財源であるとともに、市民負担の公正性及び公平性の確保するために適正な管理を行う必要があります。 市では、市の債権管理の一層の適正化を図り、健全な行政運営に資することを目的とする「ふじみ野市債権管理条例」及び「ふじみ野市債権管理条例施行規則」を制定しました。 この条例等に基づき、適正な債権管理を行うとともに財源の確保に努めます。
条例で定めている主な内容
債権管理に関する徴収手続き等の規定
市の債権について履行期限までに履行されなかったときは、法令等の定めるところにより滞納処分や強制執行等の必要な措置を行います。また、やむを得ない理由により履行が困難であると判断される場合には徴収停止の措置を行います。
情報の共有
履行期限までに履行されない市の債権がある場合には、債権管理事務を効果的に行うため、市が規則で定める債権者の情報を事務の遂行に必要な範囲内で実施機関において利用できることを規定しました。
債権の放棄
徴収不能な債権について、一定の条件を満たす債権については放棄することができることとしました。なお、放棄した債権については、議会へ報告することを義務付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
収納課 債権管理係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-5002
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更新日:2020年03月02日