自治基本条例(仮称)について

自治基本条例(まちづくり基本条例)とは

自治基本条例とは、自治体が目指す自治(まちづくり)の理念や考え方を推進していくための基本ルールを定めたものです。
自治体によって特色がある条例ですが、おもに市民・市議会・行政の役割と責務、市民参加のルールや行政運営の基本的な事項を定めています。
また、自治体によって条例の名称は様々で、「自治基本条例」や「まちづくり基本条例」などがあります。
ふじみ野市では、条例名称を「まちづくり基本条例(仮称)」として準備してきましたが、「まちづくり」は都市基盤整備を想像し、条例内容が誤解される恐れがあることから、策定期間中は「自治基本条例(仮称)」で統一することになりました。

策定経緯

平成12年の地方分権改革以降、国と地方自治体の関係は対等・協力の関係へと変わり、地方自治体の権限は拡大しました。
これに伴い、自治体による自己決定・自己責任の重さも増え、自治体は画一的で均一的な運営から、地域の実情に合った自治体運営を求められるようになりました。
ふじみ野市においても、多様化する地域の課題に対して、行政だけではなく、様々な担い手と地域社会全体で協働(市民、市議会、行政、NPO、事業者などが、同じ目的に向けて対等な立場のもとに、お互いの得意な分野で協力しあって、多種・多様化するニーズや地域の課題に対して行動する取り組みのことです。)し解決していく力が求められています。
このような背景から、「協働によるまちづくり」を推進していくために、市民、市議会、行政それぞれの役割や市民参加のルール、行政運営の基本的な事項を定めた市民自治の基本となる「自治基本条例」を策定することとなりました。平成22年1月から準備組織による検討をはじめ、6月に市長へ提言書が提出されました。平成22年10月から検討組織が平成25年3月の議会上程を目標に検討を重ねていきます。

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更新日:2020年03月02日