審査請求手続
審査請求書
審査請求は、原則として、審査請求書を提出して行う必要があります。審査請求書には下記の内容を記載してください(行政不服審査法第19条)。
処分についての審査請求の場合
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
- 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所
- 審査請求期間の経過後において審査請求する場合には、行政不服審査法第18条第1項ただし書又は同条第2項ただし書に規定する正当な理由(天災の場合など)
様式例
不作為についての審査請求の場合
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
- 審査請求の年月日
- 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所
様式例
審査請求書の提出
審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正本1通、副本1通の合計2通を審査庁宛てに提出してください。また、審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等(例:処分通知書の写し等)を提出してください。
審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合には、代表者又は管理人の資格を証明する書面を1部提出してください(例:登記事項証明書など)。
代理人により審査請求をする場合は、委任状を1部提出してください。
様式例
審査請求の取下げ
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。審査請求を取り下げる場合は、次の審査請求取下書を提出してください。
審査請求書及び審査請求取下書の提出先は、契約・法務課(本庁舎3階)です。持参又は郵送の方法により提出してください。
更新日:2021年02月24日