審査請求手続

審査請求書

審査請求は、原則として、審査請求書を提出して行う必要があります。審査請求書には下記の内容を記載してください(行政不服審査法第19条)。

処分についての審査請求の場合

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所
  • 審査請求期間の経過後において審査請求する場合には、行政不服審査法第18条第1項ただし書又は同条第2項ただし書に規定する正当な理由(天災の場合など)

様式例

審査請求書(処分)(Wordファイル:36.6KB)

不作為についての審査請求の場合

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人が法人その他の社団・財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

様式例

審査請求書(不作為)(Wordファイル:33.8KB)

審査請求書の提出

審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正本1通、副本1通の合計2通を審査庁宛てに提出してください。また、審査請求の内容を具体的に示す証拠資料等(例:処分通知書の写し等)を提出してください。

審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合には、代表者又は管理人の資格を証明する書面を1部提出してください(例:登記事項証明書など)。

代理人により審査請求をする場合は、委任状を1部提出してください。

様式例

委任状(Wordファイル:33.1KB)

審査請求の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。審査請求を取り下げる場合は、次の審査請求取下書を提出してください。

審査請求書及び審査請求取下書の提出先は、契約・法務課(本庁舎3階)です。持参又は郵送の方法により提出してください。

様式例

審査請求取下書(Wordファイル:33.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

契約・法務課 文書・法務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9006
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更新日:2021年02月24日