審査請求制度の概要

目的

 審査請求制度は、行政不服審査法に基づき、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として設けられた制度です。概要については、次のとおりです。

審査請求をすることができる者

  1. 処分に対して不服がある場合は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に不服がある人です。
  2. 処分に係る不作為に対して不服がある場合は、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした人です。

審査請求期間

 審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。ただし、審査請求期間について、具体的に法令で定められている場合には、その定められている期間が優先されます。

新法と旧法の主な違い

 平成28年4月1日に行政不服審査法(平成26年法律第68号)が施行されました。新法と旧法による制度の主な違いは、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

契約・法務課 文書・法務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9006
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年03月02日