引上げ分の地方消費税が充てられた経費

更新日:2026年09月29日

平成26年4月から引き上げられた地方消費税の増収分は、地方税法第72条の116により、社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てることとされていますので、その結果をお知らせします。

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