道路上に段差解消用(乗り入れ)ステップ等を置かないでください。
道路上の段差解消用ステップ等は交通の支障となり、事故の危険があります。
道路法第43条により道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為は禁止されています。
段差解消用ステップ等の設置は、歩行者がつまずく等の危険が生じたり、自転車やバイク等の事故の原因となるだけでなく、雨水の排水にも支障が生じる可能性があるため、速やかに撤去をお願いします。
また、水路上についてもふじみ野市法定外公共物条例で禁止されています。
〇道路上に設置してはいけない物件の例
- 段差解消用ステップ
- 立看板
- プランター 等

道路上に設置してはいけない物件の参考例
段差解消用ステップ等が原因で事故が起きた場合
段差解消用ステップ等が原因で歩行者等の事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります。
- 民法第709条(不法行為責任)
- 道路法第43条(道路に関する禁止事項)
段差解消は切り下げ工事を行ってください。(道路法第24条許可申請)
ご自宅や駐車場と道路との段差を解消するには、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を行っていただくことになります。
費用については自己負担となります。また、許可には一定の基準がありますのでご注意ください。
詳しくは道路課道路管理係までご相談ください。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。

段差解消参考例



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更新日:2026年06月30日