ふじみ野市私道寄附採納
ふじみ野市私道寄附採納について
ふじみ野市私道寄附採納要綱(平成17年告示第231号)に基づき、次の要件を満たす私道であれば寄附採納をすることができます。
私道とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第3号、第5号及び第2項に該当する道路
寄附採納の要件
- 公道から公道に通り抜けていること。ただし、通り抜けができない私道は、当該私道に6戸以上の家屋が接していること。
- 採納は、すべて無償とし、土地所有者全員の総意に基づくものであり、同意が得られていること。また、所有権以外の権利が設定されていないこと。
- 道路の幅員が4.0メートル以上であり、かつ、民地と道路との境界が明確になっていること。
- 道路の占用物件その他の附属物が交通及び道路管理に支障のないものであること。
寄附採納の手続きについて
- 私道の土地所有者全員から寄附採納についての同意を得てください。(1名でも同意が得られない場合は、市に採納することができません。)
- 同意が得られた場合は、道路課に「現地調査依頼書」を提出してください。
- 道路課で、道路幅員(4.0メートル以上)が確保されているか、かつ、官民境界が明確になっているかを現地で調査いたします。(道路幅員が確保、境界が明確でない場合は、市に採納することができませんので、土地所有者において、土地家屋調査士等に相談をしてください。)
- 寄附採納の要件を満たした場合は、市に所有権を移転するための手続きを行います。ただし、所有権以外の権利等が設定されている場合、また、所有者が変わっているなどの場合は、設定の解除、所有権の移転登記が事前に必要となります。
- 登記原因証明情報・承諾書、印鑑証明書各1通が必要です。
- 土地所有者全員から登記に必要な書類が整った時点で、市が所有権移転登記申請を行います。
- 土地の名義人を「ふじみ野市」とし、市道として管理するための手続き(道路認定)を行い、道路の整備、修繕を行います。(道路整備につきましては、予算の確保が必要となることから、時間がかかる場合があります。)
寄附採納に伴う地域説明会の開催
地域で寄附採納に関する説明会、また、現地調査依頼書に対する回答についての説明会の開催を希望する場合は、説明会の会場を用意していただければ、道路課で説明を行いますので、事前にご相談ください。
その他 私道に砂利入れについて
私道の砂利が掘られ、水などが溜まるようであれば、砂利入れは行いますので、その際にも道路課までご連絡ください。
更新日:2020年03月02日