道路交通法の一部改正(令和6年11月1日施行)について
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布されました。
自転車運転中の携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)
【現行】
罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)
【改正後】
- 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転等
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為)についても罰則規定が整備され重罰化されました。
【現行】
罰則:なし
【改正後】
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用
車両の提供
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
R6.11道交法改正ちらし (PDFファイル: 479.9KB)
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更新日:2024年10月01日