道路交通法の一部改正(令和6年11月1日施行)について

更新日:2024年10月01日

令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布されました。

自転車運転中の携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)

【現行】

罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)

【改正後】

  • 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合

罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等

自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為)についても罰則規定が整備され重罰化されました。

 

【現行】

罰則:なし

【改正後】

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用

車両の提供

罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

同乗者、酒類提供者

罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

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