自転車への交通反則通告制度(青切符)が適用されます(令和8年4月1日施行)

更新日:2025年11月25日

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両の交通違反に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。

これにより、16歳以上が対象となり、自転車で交通違反をした際は、自動車同様に反則金の納付を通告されることになります。

また、酒酔い運転や危険行為の反復などの悪質な違反は、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

交通ルールを遵守して安全運転を心掛けましょう。

対象となる違反と反則金(一例)

主な違反行為と反則金の額(一例)
違反内容 反則金額     
スマホ・携帯「ながら運転」 12,000円
遮断踏切立ち入り 7,000円
車道の右側通行(逆走) 6,000円
信号無視 6,000円
一時不停止 5,000円
イヤホン運転・傘差し運転 5,000円
無灯火 5,000円
並進走行・二人乗り 3,000円

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

道路課 交通安全係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-257-5221
メールフォームによるお問い合わせ