自転車への交通反則通告制度(青切符)が適用されます(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両の交通違反に対して「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。
これにより、16歳以上が対象となり、自転車で交通違反をした際は、自動車同様に反則金の納付を通告されることになります。
また、酒酔い運転や危険行為の反復などの悪質な違反は、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
交通ルールを遵守して安全運転を心掛けましょう。
対象となる違反と反則金(一例)
| 違反内容 | 反則金額 |
| スマホ・携帯「ながら運転」 | 12,000円 |
| 遮断踏切立ち入り | 7,000円 |
| 車道の右側通行(逆走) | 6,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| イヤホン運転・傘差し運転 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 並進走行・二人乗り | 3,000円 |
埼玉県警 自転車青切符チラシ (PDFファイル: 197.6KB)
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
道路課 交通安全係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-257-5221
メールフォームによるお問い合わせ



ページトップへ





更新日:2025年11月25日