物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯に対する7万円の給付)

国の経済対策における、物価高騰の影響が大きい住民税非課税世帯への支援を行うため、1世帯当たり7万円を給付します。

支給対象となる可能性のある令和5年度住民税非課税世帯には、令和6年2月上旬より順次通知を発送します。

令和5年度住民税が均等割のみ課税の世帯への給付金及び令和5年度住民税所得割が課税されていない世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降出生)の児童を養育している世帯への給付金については、次のリンク先を参照ください。

支給額

1世帯当たり7万円

(注意1)1世帯1回限り。また、重複受給はできません。
(注意2)本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
(「差押禁止等」:当給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。)

実施方法

プッシュ型(郵送申請)

支給対象

世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税で、次の要件を満たす世帯

  • 令和5年12月1日にふじみ野市に住民登録がある。
  • 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は対象外となります。

申請方法

対象となる可能性のある人には、2月上旬に「確認書」を発送しますので、必要事項を記入の上、返送してください。詳しくは、同封する案内をご覧ください。

(注意)「確認書」が送付された人でも、審査の結果、支給の対象外になることがあります。

提出書類
提出書類
給付金を振り込む口座 提出必要書類

確認書に記載の「支給口座」に振り込みを希望する場合

  • お送りした確認書のみ

(注意)確認書の「確認欄」等を記入してください。

計1点

確認書に記載の「支給口座」と「異なる口座に振り込み」を希望する場合

  • お送りした確認書

(注意)確認書の「確認欄」等を記入してください。

  • 以下の2種類の確認書類

(1)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

(2)口座名義人の氏名・住所がわかる確認書類の写し(注1)

計3点

確認書の支給口座欄が空欄である場合

上記と同じ

(注意1)確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

代理人確認・受給をする場合

上記の提出書類のほか、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、代理人が受給を行う場合は、代理人の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)をご提出ください。

なお、代理人が同じ世帯の世帯構成者でない場合、世帯主との続柄を示す書類(戸籍の写し等)が必要です。

受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合

上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

確認書の返送期限

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

注意事項
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税から非課税になった場合

基準日(令和5年12月1日)以降の修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税から非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、物価高騰対策給付金窓口にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和6年5月31日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。

給付を辞退される方

確認書の「確認欄」該当箇所に記入をお願いいたします。

申請書

支給対象   未申告の人がいる世帯のうちプッシュ型と同じ条件を満たす世帯(郵送申請可)

令和5年度の住民税(令和4年分の収入)が未申告となっている世帯、または世帯員の一部に未申告者がいる世帯には、2月中旬以降に「申請書」を発送します。世帯全員が住民税均等割非課税世帯となる条件を満たす場合は必要事項を記入の上、返送してください。

申請受付期間

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

配偶者からの暴力等により避難されている方

配偶者からの暴力を理由に市内に避難していて、事情により住民票を移すことができていない方は、窓口へご連絡ください。

詐欺にご注意ください

市役所などが「ATMの操作」「手数料の振り込み」「電話による個人情報の問い合せ」をすることは絶対にありません。怪しい電話やメールが届いたら、警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

給付金に関しての問い合わせ先(専用窓口)

物価高騰対策給付金窓口(ふじみ野市役所本庁舎2階A202会議室)

電話番号:049-257-5055

受付時間:8時30分から17時15分(土日祝日除く)

この記事に関するお問い合わせ先

地域福祉課 地域福祉係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
メールフォームによるお問い合わせ


更新日:2024年05月02日