物価高騰対策給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)【受付終了】
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(10万円)及び令和5年度非課税世帯及び均等割のみ課税世帯のこども加算の申請の受付は終了しました。
国の経済対策である、物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯・こども加算)を支給します。
物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯)
支給額
1世帯当たり10万円
(注意)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定により、本給付金は非課税収入です。また、同法の規定により、差し押さえの対象になりません。
支給対象
令和5年12月1日(基準日)時点で市内に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
- 世帯全員の令和5年度の住民税が均等割のみ課税の世帯
- 令和5年度の住民税が均等割のみの課税者と均等割非課税者で構成される世帯
(注意)住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみの世帯は対象になりません。(例として、親(課税者)に扶養されている学生(均等割のみ課税者)の単身世帯や、子(課税者)に扶養されている両親(均等割のみ課税者)の世帯)
手続き方法
1.支給要件に該当する可能性がある世帯
対象世帯には令和6年5月1日に「物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯)支給要件確認書」を発送しました。必要事項を記入のうえ、返送してください。
- 確認書には、令和2年の特別定額給付金申請時に登録した口座を表示しています。
- 確認書が送付された人でも、審査の結果、支給の対象外になることがあります。
確認書の支給口座欄 | 提出書類 |
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変更がない人 |
(注意)確認書中ほどにある「世帯主氏名」、「確認日」、「日中連絡が取れる電話番号」の3か所を必ず記入してください。 |
変更がある人 |
(注意)確認書中ほどにある「世帯主氏名」、「確認日」、「日中連絡が取れる電話番号」の3か所を必ず記入してください。
(1)申請・請求者の本人確認書類の写し(注1) (2)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードなどの写し |
空欄の人 | 上記「変更がある人」と同じ取り扱い |
(注1)本人確認書類については、本ページ下方の「共通事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。
2.世帯内で課税状況が確認できない世帯員がいる世帯
令和5年度の住民税(令和4年分の収入)が未申告の世帯、または世帯員の一部に未申告者がいる世帯には、令和6年5月7日に「物価高騰対策給付金(均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)」を発送しました。必要事項を記入のうえ、支給対象の要件に該当する場合は申請してください。
現住所と令和5年1月1日時点の住所 | 提出書類 |
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世帯員全員の現住所と令和5年1月1日時点の住所が同じ |
(注意)必要事項をすべて記入してください。(裏面にも記入欄があります。)
(1)申請・請求者の本人確認書類の写し(注2) (2)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードなどの写し |
世帯員の中に、現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる人がいる |
(注意)必要事項をすべて記入してください。(裏面にも記入欄があります。)
(1)申請・請求者本人確認書類の写し(注2) (2)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードなどの写し
(注意)現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる人、全員分必要です。 |
(注2)本人確認書類については、本ページ下方の「共通事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。
申請(返送)期限
受付は終了しました。
令和6年7月31日(水曜日) 当日消印有効
物価高騰対策給付金(こども加算)
支給額
児童1人につき5万円
(注意)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定により、本給付金は非課税収入です。また、同法の規定により、差し押さえの対象になりません。
支給対象
令和5年12月1日時点でふじみ野市に住民登録があり、かつ令和5年度住民税所得割が課税されていない世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降出生)の児童を養育している世帯
手続き方法
1.物価高騰対策給付金(7万円)を給付済みの世帯
対象世帯には令和6年4月15日に「物価高騰対策給付金(こども加算)支給のお知らせ」を発送しました。届きましたら内容をご確認ください。
申請等の手続きは不要です。
- 給付金は、物価高騰対策給付金受給の際に使用した口座に振込みます。お知らせに記載の口座への振込みに支障がある場合は、給付金窓口までご連絡ください。
- 令和5年12月2日以降に出生した児童で、お知らせに名前が記載されていない場合は、お手数ですが給付金窓口までご連絡ください。
- 別居している児童がいる場合、別途提出書類が必要です。(「3.令和5年12月2日から令和6年7月31日までに出生した児童、別居している児童がいる場合」をご確認ください。)
2.上記1以外の対象世帯
対象世帯には令和6年5月1日に「物価高騰対策給付金(こども加算)支給要件確認書」を発送しました。必要事項を記入のうえ、返送してください。
- 「均等割のみ課税世帯」の支給要件確認書に「こども加算」支給要件確認書を同封しています。「均等割のみ課税世帯」と「こども加算」の2通の支給要件確認書を返送してください。
- こども加算の給付金は、均等割のみ課税世帯の確認書に記載の口座に支給します。(均等割のみ課税世帯分の給付金と、こども加算分の給付金の支給口座を別々に指定することはできません。)
3.令和5年12月2日から令和6年7月31日までに出生した児童、別居している児童がいる場合
別途手続きが必要です。返送前に給付金窓口までご連絡ください。
該当児童 | 提出書類 |
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令和5年12月2日から令和6年7月31日までに出生した児童 |
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別居し、生計を一にしている児童 |
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(注3)本人確認書類については、本ページ下方の「共通事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。
申請(返送)期限
受付は終了しました。
基準日(令和5年12月1日)までに出生した児童分 令和6年7月31日(水曜日) 当日消印有効
基準日翌日から令和6年7月31日までに出生した児童分 令和6年8月13日(火曜日) 当日消印有効
共通事項
本人確認書類について
公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
代理人による手続きについて
代理人申請・受給をする場合
上記の提出書類のほか、委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、代理人が受給を行う場合は、代理人の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)をご提出ください。
なお、代理人が同じ世帯の世帯構成者でない場合、世帯主との続柄を示す書類(戸籍の写し等)が必要です。
受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
注意事項
- 租税条約により住民税免除を届け出ている者の属する世帯は対象になりません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。修正申告等による令和5年度住民税の税額更正の場合も同様です。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
配偶者からの暴力等により避難している方
市内に避難していて、事情により令和5年12月1日時点で住民登録を移すことができていない人は、物価高騰対策給付金窓口までご連絡ください。
詐欺にご注意ください
市役所などが「ATMの操作」「手数料の振り込み」「電話による個人情報の問い合わせ」をすることは絶対にありません。怪しい電話やメールが届いたら、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課 地域福祉係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
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更新日:2024年11月30日