物価高騰対策給付金(補足給付)(令和6年度住民税非課税世帯等・こども加算)【受付終了】
物価高騰対策給付金(補足給付)及び補足給付対象世帯に対するこども加算の申請の受付は終了しました。
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、特に家計への影響が大きい令和6年度新たに住民税非課税となる世帯及び住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、給付金を支給します。
また18歳以下の児童を養育している世帯に、こども加算を支給します。
令和6年度住民税非課税世帯等に対する給付金
支給額
1世帯当たり10万円
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定により、本給付金は非課税収入です。また、同法の規定により、差し押さえの対象になりません。
支給対象者
令和6年6月3日(基準日)時点でふじみ野市に住民登録があり、令和6年度住民税の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
- 世帯全員の令和6年度の住民税が非課税の世帯
- 世帯全員の令和6年度の住民税が均等割のみ課税である世帯
- 令和6年度の住民税が非課税者と均等割のみの課税者で構成される世帯
ただし、次のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。
- 令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給対象世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
- 住民税均等割が課税されている者に扶養されている者のみの世帯(例として、親(課税者)に扶養されている学生(非課税または均等割のみ課税)の単身世帯や、子(課税者)に扶養されている両親(非課税または均等割のみ課税)の世帯)
手続き方法
1.支給要件に該当する世帯
対象世帯には、令和6年7月24日に「物価高騰対策給付金(補足給付)支給要件確認書」を郵送しました。必要事項を記入のうえ、返送してください。
- 確認書には、過去の給付金を受給した口座を表示しています。
- 確認書が送付された人でも、審査の結果、支給の対象外になることがありますので、御了承ください
確認書の支給口座 | 提出書類 |
---|---|
変更がない方 |
物価高騰対策給付金(補足給付)支給要件確認書のみ
|
変更がある方 |
1.物価高騰対策給付金(補足給付)支給要件確認書 (注意)確認書中ほどにある「世帯主氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」(日中連絡が取れる電話番号)の3か所と表面下方の口座欄を必ず記入してください。 2.本人確認書類の写し(注1) 3.金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードなどの写し (注意)公金受取口座への振込を希望する方は、3.の口座確認書類の添付は不要です。 |
空欄の方 | 上記「変更がある方」と同じ取り扱い |
(注1)本人確認書類については、本ページ下方の「共通事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。
2.世帯内で課税状況が確認できない方がいる世帯
世帯員全員または世帯員の一部に令和6年度の住民税(令和5年分の収入)が未申告者がいる世帯には、令和6年7月31日に「物価高騰対策給付金(補足給付)申請書(請求書)」を郵送しました。送付書類を確認のうえ、支給対象の要件に該当する場合は申請してください。
現住所と令和6年1月1日時点の住所 |
提出書類 |
---|---|
世帯員全員、現住所と令和6年1月1日時点の住所が同じ |
1.物価高騰対策給付金(補足給付)申請書(請求書) (注意)必要事項をすべて記入してください。(裏面にも記入欄があります。) 2.本人確認書類の写し(注2) 3.金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードなどの写し |
世帯員の中に、現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方がいる |
上記「世帯員全員の現住所と令和6年1月1日時点の住所が同じ」の1.から3.の書類に加え、次の書類を提出 4.令和6年1月1日にお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税課税証明書」または「令和6年度住民税非課税証明書」の写し (注意)現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方、全員分必要です。 |
(注2)本人確認書類については、本ページ下方の「共通事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。
返送(申請)期限
受付は終了しました。
令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効
令和6年度非課税世帯等のこども加算
支給額
児童1人につき5万円
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定により、本給付金は非課税収入です。また、同法の規定により、差し押さえの対象になりません。
支給対象者
令和6年度非課税世帯等給付金(補足給付)の支給要件に該当する世帯で、18歳以下(平成18年4月2日以降出生)の児童を養育している世帯
手続き方法
1.補足給付(令和6年度非課税世帯等に対する給付金)支給要件に該当する世帯
対象世帯には、令和6年7月24日に郵送した「物価高騰対策給付金(補足給付)支給要件確認書」または令和6年7月31日に郵送した「物価高騰対策給付金(補足給付)申請書(請求書)」に「物価高騰対策給付金(補足給付こども加算)支給要件確認書」を同封しました。必要事項を記入のうえ、物価高騰対策給付金(補足給付)支給要件確認書と一緒に返送してください。
対象児童の住所 | 提出書類 |
---|---|
児童全員同居している |
1.物価高騰対策給付金(補足給付こども加算)支給要件確認書
|
別居している児童がいる |
1.物価高騰対策給付金(補足給付こども加算)支給要件確認書 (注意)加算給付対象児童欄の別居している児童の「別居」にチェックを記入し、「世帯主氏名」「連絡先電話番号」(日中連絡が取れる電話番号)を記入してください。 2.物価高騰対策給付金(補足給付こども加算)別居監護申立書 |
(注意)補足給付こども加算は、補足給付(令和6年度非課税世帯等に対する給付金)の口座に支給します。補足給付の給付金と別の口座を指定することはできません。
(注意)令和6年6月4日以降に出生した児童で、確認書に名前が記載されていない場合は、別途申請書の提出が必要です。(「2.令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童がいる場合」をご確認ください。)
2.令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童がいる場合
令和6年6月4日以降に出生した児童で、確認書に名前が記載されていない場合は、次のとおり申請書の提出が必要です。
該当児童の住所 | 提出書類 |
---|---|
同居の場合 |
1.物価高騰対策給付金(補足給付こども加算)申請書(請求書) (注意)必要事項をすべて記入してください。(裏面にも記入欄があります。) 2.申請・請求者本人確認書類の写し(注3) 3.金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードなどの写し 4.令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生したことが確認できる書類(住民票、出生証明書など)の写し |
別居の場合 |
上記「同居している場合」の1.から4.の書類に加え、次の書類を提出 5.物価高騰対策給付金(補足給付こども加算)別居監護申立書 |
(注3)本人確認書類については、本ページ下方の「共通事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。
返送(申請)期限
受付は終了しました。
令和6年10月31日(木曜日) 補足給付の確認書と一緒に返送してください。
令和6年6月4日から令和6年10月31日までに出生した児童分については、令和6年11月13日(水曜日)までに申請してください。(当日消印有効)
共通事項
本人確認書類について
公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
代理人による手続きについて
代理人申請・受給をする場合
上記の提出書類のほか、委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、代理人が受給を行う場合は、代理人の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)をご提出ください。
なお、代理人が同じ世帯の世帯構成者でない場合、世帯主との続柄を示す書類(戸籍の写し等)が必要です。
受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
注意事項
- 租税条約により住民税免除を届け出ている者の属する世帯は対象になりません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。修正申告等による令和6年度住民税の税額更正の場合も同様です。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和6年6月3日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
配偶者からの暴力等により避難している方
市内に避難していて、事情により令和6年6月3日時点で住民登録を移すことができていない方は、物価高騰対策給付金窓口までご連絡ください。
詐欺にご注意ください
市役所などが「ATMの操作」「手数料の振り込み」「電話による個人情報の問い合わせ」をすることは絶対にありません。怪しい電話やメールが届いたら、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課 地域福祉係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年11月30日