物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)及びこども加算
概要
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)における物価高への支援の一環として、特に物価高の影響を受ける令和6年度住民税非課税世帯に対し、給付金を支給します。
また18歳以下の児童を養育している世帯に、こども加算を支給します。
令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金
支給額
1世帯当たり3万円
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定により、本給付金は非課税収入です。また、同法の規定により、差し押さえの対象になりません。
支給対象者
令和6年12月13日(基準日)時点でふじみ野市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯
(注意)住民税均等割が課税されている者に扶養されている者のみの世帯は支給対象外となります。一例として、次のような世帯が支給対象外の世帯となります。
- 親(課税者)に扶養されている学生(非課税者)の単身世帯
- 子(課税者)に扶養されている両親(いずれも非課税者)の世帯
手続き方法
1.「支給のお知らせ」が届いた方
対象世帯には、令和7年2月6日と令和7年3月21日に「物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)支給のお知らせ」を郵送しました。
支給のお知らせが届いた方は、過去に実施した給付金受給口座に支給しますので手続きは不要です。
ただし、次の方は個別に手続きが必要です。支給のお知らせに記載する手続きの期限までに物価高騰対策給付金窓口(049-257-5055)まで連絡のうえ、次の書類を提出してください。様式は、支給のお知らせに同封しています。
手続き内容 | 提出書類 |
支給口座を変更する方 (注意)「支給のお知らせ」に記載の支給日より遅い振込みとなりますので、あらかじめご了承ください。 |
1.物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)支給口座登録等の届出書(様式第8号) 2.受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し 3.本人確認書類の写し(注1) |
受給を辞退する方・支給要件に該当しない方 |
1.物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)受給辞退の届出書(様式第7号) 2.本人確認書類の写し |
(注1)本人確認書類については、本ページ下方の「共通事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。
2.「支給要件確認書」または「申請書」が届いた方
支給要件確認書が届いた方
対象世帯には、令和7年3月26日に「物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)支給要件確認書」を郵送しました。
- 確認書には、過去の給付金を受給した口座を表示しています。
- 確認書が届いた人でも、審査の結果、支給の対象外になることがありますので御了承ください。
確認書の支給口座 | 提出書類 |
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変更がない方 |
物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)支給要件確認書(様式第1号)のみ
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変更がある方 |
1.物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)支給要件確認書(様式第1号) (注意)確認書中ほどにある「世帯主氏名」、「確認日」、「連絡先電話番号」(日中連絡が取れる電話番号)の3か所と表面下方の口座欄を必ず記入してください。 2.本人確認書類の写し(注2) 3.金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードなどの写し (注意)公金受取口座への振込を希望する方は、3.の口座確認書類の添付は不要です。 |
空欄の方 |
上記「変更がある方」と同じ取り扱い |
(注2)本人確認書類については、本ページ下方の「共通事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。
申請書が届いた方
世帯員全員または世帯員の一部に令和6年度の住民税(令和5年分の収入)が未申告等により課税状況が確認できないがいる世帯には、令和7年3月25日に「物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)申請書(請求書)」を郵送しました。送付書類を確認のうえ、支給対象の要件に該当する場合は申請してください。
なお、審査の結果、支給の対象外になることがありますので御了承ください。
現住所と令和6年1月1日時点の住所 | 提出書類 |
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世帯員全員、現住所と令和6年1月1日時点の住所が同じ |
1.物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)申請書(請求書)(様式第2号) (注意)必要事項をすべて記入してください。(裏面にも記入欄があります。) 2.本人確認書類の写し(注3) 3.金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードなどの写し |
世帯員の中に、現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方がいる |
上記「世帯員全員の現住所と令和6年1月1日時点の住所が同じ」の1.から3.の書類に加え、次の書類を提出 4.令和6年1月1日にお住まいの市区町村が発行する住民税が非課税であることを証明する書類(「令和6年度住民税非課税証明書」等)の写し (注意)現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方、全員分必要です。 |
(注3)本人確認書類については、本ページ下方の「共通事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。
返送・申請期限
令和7年5月30日(金曜日) 当日消印有効
提出書類(ダウンロード)
物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)申請書(請求書) (PDFファイル: 262.1KB)
【記入例】物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)申請書(請求書) (PDFファイル: 582.0KB)
令和6年度住民税非課税世帯のこども加算
支給額
児童1人につき2万円
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)の規定により、本給付金は非課税収入です。また、同法の規定により、差し押さえの対象になりません。
支給対象者
令和6年度住民税非課税世帯給付金の支給要件に該当する世帯で、18歳以下(平成18年4月2日以降出生)の児童を養育している世帯
手続き方法
1.こども加算の「支給のお知らせ」が届いた方
令和6年度非課税世帯に対する給付金(3万円)と同じ振込口座に支給します。支給のお知らせの内容に相違がない方は手続きは不要です。振込口座を変更する方、受給を辞退する方は、「令和6年度非課税世帯に対する給付金」の「支給のお知らせが送付された方」をご確認ください。
(注意)令和6年度非課税世帯に対する給付金(3万円)とこども加算の振込口座を別に指定することはできません。
また、次の児童を養育する方で当該児童の名前が支給のお知らせに記載がない方は、個別に手続きが必要です。詳しくは、「別居の児童・令和6年12月14日以降に生まれた児童を養育する方」をご覧ください。
- 世帯主と同一世帯又は別世帯だが扶養している令和6年12月14日以降に生まれた新生児
- 令和6年12月13日時点で、同一世帯ではないが世帯主が扶養している18歳以下の児童 (平成18年4月2日以降に生まれた児童)
2.こども加算の「支給要件確認書」が届いた方
対象世帯には、「物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)」の案内に「物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯こども加算)支給要件確認書」の案内を同封し、郵送しました。必要事項を記入のうえ、物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)支給要件確認書または申請書と一緒に返送してください。
対象児童の住所 | 提出書類 |
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児童全員同居している |
1.物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯こども加算)支給要件確認書(様式第3号)のみ 加算給付対象児童欄の住所の「同居」にチェックを記入し、「世帯主氏名」「連絡先電話番号」(日中連絡が取れる電話番号)を記入してください。 |
別居している児童がいる |
1.物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯こども加算)支給要件確認書(様式第3号) (注意)加算給付対象児童欄の別居している児童の「別居」にチェックを記入し、「世帯主氏名」「連絡先電話番号」(日中連絡が取れる電話番号)を記入してください。 2.物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯こども加算)別居監護申立書 |
(注意)令和6年度住民税非課税世帯のこども加算は、令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(3万円)の振込口座に支給します。3万円の給付金と別の口座を指定することはできません。
(注意)令和6年12月14日以降に出生した児童で、確認書に名前が記載されていない場合は、別途申請書の提出が必要です。(「3.令和6年12月14日から令和7年5月30日までに出生した児童がいる場合」をご確認ください。)
返送期限
令和7年5月30日(金曜日) 当日消印有効
3.令和6年12月14日から令和7年5月30日までに出生した児童がいる場合
令和6年12月14日以降に出生した児童で、確認書に名前が記載されていない場合は、次のとおり申請書の提出が必要です。
区分 | 提出書類 |
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同居の場合 |
1.物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯こども加算)申請書(請求書)(様式第4号) (注意)必要事項をすべて記入してください。(裏面にも記入欄があります。) 2.申請・請求者本人確認書類の写し(注4) 3.金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードなどの写し 4.令和6年12月14日から令和7年5月30日までに出生したことが確認できる書類(住民票、出生証明書など)の写し |
別居の場合 |
上記「同居している場合」の1.から4.の書類に加え、次の書類を提出 5.物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)別居監護申立書 |
(注4)本人確認書類については、本ページ下方の「共通事項」にある「本人確認書類について」をご確認ください。
返送期限
令和6年12月14日から令和7年5月30日までに出生した児童の申請書のみ、次の期限まで受け付けています。
令和7年6月12日(木曜日) 当日消印有効
提出書類(ダウンロード)
物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯こども加算)申請書(請求書) (PDFファイル: 272.5KB)
物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)別居監護申立書 (PDFファイル: 81.0KB)
【記入例】物価高騰対策給付金(令和6年度住民税非課税世帯)別居監護申立書 (PDFファイル: 337.8KB)
共通事項
本人確認書類について
公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
その他の本人確認書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
代理人による手続きについて
代理人申請・受給をする場合
上記の提出書類のほか、委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)が必要です。また、代理人が受給を行う場合は、代理人の振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)をご提出ください。
なお、代理人が同じ世帯の世帯構成者でない場合、世帯主との続柄を示す書類(戸籍の写し等)が必要です。
受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
注意事項
- 租税条約により住民税免除を届け出ている者の属する世帯は対象になりません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。修正申告等による令和6年度住民税の税額更正の場合も同様です。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和6年6月3日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
詐欺にご注意ください
市役所などが「ATMの操作」「手数料の振り込み」「電話による個人情報の問い合わせ」をすることは絶対にありません。怪しい電話やメールが届いたら、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
給付金に関しての問い合わせ先(専用窓口)
物価高騰対策給付金窓口(ふじみ野市役所本庁舎2階A202会議室)
電話番号:049-257-5055
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日除く)
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課 地域福祉係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
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更新日:2025年04月11日