第十一回特別弔慰金
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と反映の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
第十回特別弔慰金を受給されていた方には、7月頃からご自宅に請求書等をお送りする予定です。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 1~3以外の戦没者等の三親等内親族(姪、甥等)で戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方
(注意)特別弔慰金の対象となる遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)であることが要件となります。ただし、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和5年3月31日(金曜日)まで
請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な主な書類
第十回特別弔慰金を受給され、同じ方が今回請求される場合の提出書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本(又は謄本)1通
1~3の用紙はふじみ野市役所地域福祉課に備えてあります。
なお、今回初めて弔慰金をご請求される方や前回の受給者と別のご遺族が請求される場 合は、上記1~4の書類に加えて、複数の戸籍謄本又は除籍謄本等の提出が必要となる場合があります。個々の状況により提出書類が異なりますので、お問合せください。
請求受付から国債交付までに要する期間
請求書の受付から国債の交付までは、1年前後かかります。
審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、更に時間がかかります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
地域福祉課 地域福祉係
〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9028
ファクス番号:049-261-5960
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更新日:2022年04月12日