指定校変更と区域外就学

更新日:2026年03月16日

就学校の指定について

ふじみ野市教育委員会では、ふじみ野市立小・中学校通学区域に関する規則に基づき、児童生徒の住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」といいます。

指定校変更と区域外就学

指定校については、児童生徒の就学及び学校の運営に支障のない範囲において、やむを得ない事由がある場合は、指定校変更または区域外就学の制度を利用できる場合がありますので、学校教育課までご相談ください。

指定校変更と区域外就学について

指定校変更 ふじみ野市に住民登録がある方で、事由により指定校以外のふじみ野市立小・中学校へ通学する制度。
区域外就学 ふじみ野市以外に住民登録がある方で、事由によりふじみ野市立小・中学校へ通学する制度。
(注意)ふじみ野市に住民登録がある方で、市外の市区町村立小・中学校に通学する場合は通学する学校を所管する市区町村教育委員会に申請が必要となります。

指定校変更(区域外就学)の主な事由

主な事由一覧
事由 要件 必要書類・事項 種別
住所移転 住所の転居予定がある場合(転居後、引き続き転居前の指定校に就学を希望する者、または、転居前に転居後住所の指定校に就学を希望し、かつ、住宅の購入、改築等により1年以内に転居を予定する者に限る。) 契約書等 指定校変更・区域外就学
部活動 翌年度において中学校に就学する児童のうち、指定校に希望する部活動がない場合 指定期間に部活動見学を実施 指定校変更
教育上の配慮 児童生徒の心身の障害又は疾病により指定校への就学が、当該児童生徒及び保護者に対し著しく過重な負担を与えると教育委員会が認める場合 医師の診断書等 指定校変更
その他 特に指定校の変更が必要であると教育委員会が認める場合 学校長の所見等 指定校変更

 

指定校変更(区域外就学)の条件

  • 登下校における事故等には細心の注意を払い、保護者の責任において対応願います。
  • 通学方法は原則徒歩とします。自転車での通学は安全上の問題で認めていません。
  • 申請事由が消滅したときは速やかに報告願います。
  • 期間終了後および申請事由が消滅したときは、指定校の就学(転校)になります。

手続方法

教育委員会の学校教育課で手続きをしてください。ただし、事由により添付書類が必要な場合がありますので、事前に学校教育課にご相談ください。申請書は学校教育課にあります。

(注意)小学校で指定校変更をしている場合であっても、中学校では基本的に学区の指定校に入学することになります。転校時期などをよく検討したうえで申請をしてください。

決定

教育委員会は、申請書の内容を審査して、承認または不承認の決定を通知します。

(注意)基準に該当する場合でも、学校施設の状況などの理由で不承認とする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2084
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