指定校変更と区域外就学

指定校変更と区域外就学

学校の指定

児童生徒の小・中学校の就学については、ふじみ野市立小・中学校通学区域に関する規則に基づき、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」といいます。

指定校変更と区域外就学

指定校については、やむを得ない事由がある場合は、「指定校変更」と「区域外就学」という制度があります。具体的基準については、下部の基準を参照してください。

指定校変更(区域外就学)の基準

指定校変更(区域外就学)の基準一覧

指定校変更 ふじみ野市に住民登録がある方で、事由により指定校以外のふじみ野市立小・中学校へ通学する制度。
区域外就学 ふじみ野市以外に住民登録がある方で、事由によりふじみ野市立小・中学校へ通学する制度。
(注意)ふじみ野市に住民登録がある方で、市外の市区町村立小・中学校に通学する場合は通学する学校を所管する市区町村教育委員会に申請が必要となります。

手続方法

印鑑をお持ちの上、教育委員会の学校教育課で手続きをしてください。ただし、事由により添付書類が必要な場合がありますので、事前に学校教育課にご相談ください。申請書は学校教育課にあります。

(注意)小学校で指定校変更をしている場合であっても、中学校では基本的に学区の指定校に入学することになります。転校時期などをよく検討したうえで申請をしてください。

決定

教育委員会は、申請書の内容を審査して、承認または不承認の決定を通知します。

(注意)基準に該当する場合でも、学校施設の状況などの理由で不承認とする場合があります。

条件

  • 登下校における事故等には、細心の注意を払い、保護者の責任において対応願います。
  • 通学方法は原則徒歩とします。自転車での通学は安全上の問題で認めていません。
  • 申請事由が消滅したときは速やかに報告願います。
  • 期間終了後は、指定校の就学になります。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-220-2084
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年05月12日