学校給食用物資納入業者登録の受付
令和9年4月以降に学校給食用物資納入契約を行う業者登録の申請受付を行います。
受付期間
令和8年10月1日(木曜日)から11月30日(月曜日)まで
申込方法
郵送又は持参
申請書様式等
学校給食用物資納入業者登録申請のご案内 (PDFファイル: 536.5KB)
学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号) (RTFファイル: 102.4KB)
添付書類
- 食品衛生監視票(食品衛生法による営業許可業者に限る。)の写し
- 従業員の細菌検査(赤痢菌、サルモネラ菌及びO―157)の検査結果の写し(申請書の提出日から直近3か月以内のもの)
- 施設の写真又は図面(設備の機能、面積又は容量等の説明を補記すること。)
- 保健所の食品営業許可書(食品衛生法による営業許可業者に限る。)の写し
- 市町村民税(法人にあっては、法人市町村民税)を滞納していないことを証する書類(発行日が申請書の提出日から3か月以内のもの)
- 所得税並びに消費税及び地方消費税(法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税)を滞納していないことを証する書類(発行日が申請書の提出日から3か月以内のもの)
登録有効期間
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
登録要件
登録ができる者は下記に該当する者とします。
- 登録を希望する業種の業務を2年以上継続して営んでいること。
- 保健所の食品衛生監視票の採点結果が90点以上であること(食品衛生法第55条第1項に規定する許可を受けた者に限る。)。
- 従業員の健康管理が十分に行われていること。
- 材料倉庫、製品置場、冷蔵設備その他衛生上必要な設備を有していること。
- 衛生的で温度管理等の適正な輸送設備を有していること。
- 指定した期限及び場所に所要の数量を確実に納入することができること。
- 食品に関する諸法令が遵守されていること。
- 納税義務を履行していること。



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更新日:2026年09月28日