議会基本条例等を制定

市議会では、平成30年第2回定例会において、二元代表制の一翼を担う市議会の役割を明らかにするとともに市長や市民との関係の基本的事項を定めた議会基本条例を制定しました。
また、議員の責務や行動規範を定めた議員政治倫理条例を制定しました。
これらの条例の制定と併せて、災害時における議会と議員のとるべき対応を規定した議会災害対策指針も定めました。

議会基本条例の概要

ふじみ野市議会基本条例の概要

前文

条例の制定趣旨と市議会が市民の負託に応えられる議会となる決意について規定しています。

第1章

議会基本条例制定の目的や基本理念について規定しています。

第2章

議長の責務、本会議、災害発生時の対応、会派などの議会と議員の活動原則について規定しています。

第3章

会議の公開、議会報告会の開催、パブリックコメントなどの市民との関係について規定しています。

第4章

市長等の事務の執行の監視や評価、議会の議決すべき事項などの議会と市長等との関係について規定しています。

第5章

議員研修の充実と強化、議会事務局の体制整備、広報と広聴の充実などの議会の機能強化について規定しています。

第6章

条例の施行状況の検証と見直し手続について規定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議事調査係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9046
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更新日:2020年03月02日