保険証は新たに発行されなくなります

更新日:2024年11月07日

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、保険証の発行はなくなります。

令和6年12月2日以降の取り扱いについて

保険証にかかる経過措置

令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行がされなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある保険証)は、改正法の経過措置により、令和6年12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用できます。

後期高齢者医療制度では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、券面の記載事項に変更(住所・負担割合の変更等)が生じない限り令和7年7月31日まで使用できます。

資格確認書の交付

令和6年12月2日以降、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録したもの)をお持ちでない方で、新規で資格を取得する方や保険証の券面の記載事項に変更(住所・負担割合の変更等)が生じた場合は、資格確認書を交付します。 

また、保険証の有効期限を迎える前に、マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の保険証に代わるものとして資格確認書を送付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口に提示することで、引き続き一定の負担割合で医療を受けることができます。

ただし、令和7年7月31日までの間は、特例的な措置としてマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。

資格情報のお知らせ

マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合等が記載される予定です。なお、原則として、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。マイナ保険証とともに提示することで受診することができます。

(注意)令和6年12月2日から令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有にかかわらず、「資格確認書」を交付するため、「資格情報のお知らせ」は交付しません。

令和7年8月1日からは、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付する予定です。

マイナ保険証の利用登録解除について

申請に基づきマイナ保険証の利用登録を解除することができます。

申請場所:市役所本庁舎 保険・年金課、大井総合支所 市民総合窓口課

申請に必要な持ち物:申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など、公的機関が発行した写真入りの証明書)(注)代理人(申請者と別世帯)が申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状が必要です。

また、郵送でも申請はできます。申請書に必要事項を記入し本人のマイナンバーカード(顔写真付きの面)のコピーを添えて郵送してください。

解除申請後から解除まで1から2カ月程度かかります。その間はマイナ保険証をご利用いただけます。詳しくはマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から利用登録が解除されたことを確認してください。

マイナ保険証についてもっと知りたい

マイナ保険証に関するQ&Aは、政府広報オンラインや厚生労働省ウェブサイトにも記載されております。以下のウェブサイトでご確認ください。

制度の詳しい内容やマイナ保険証全般に関しては国が設置する「マイナンバー総合フリーダイヤル」におかけください。

国のマイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号 0120‐95‐0178

平日 午前9時30分から午後8時

土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

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電話番号:049-262-9020
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