窓口における誤案内と再発防止に向けた取り組みについて

更新日:2025年11月21日

国民健康保険食事差額支給申請の窓口受付時において、誤案内が生じ、複数回の来庁をいただいた上、不要な申請書の記入を求める事案が生じました。

この事案を踏まえ、対応した職員等に対して聞き取り調査を実施の上、状況の整理と再発防止策を示すものです。

経緯

●1度目に来庁した際、本来食事差額の支給要件を満たしていないケースであるにも関わらず、受付時の確認不足により、不要な書類の準備を依頼する誤案内をした。

●後日、再来庁した際、申請書の記入をいただいても審査要件を満たすことができないことの確認が不足し、本来申請を受け付けることができない申請書類の記入をお願いし、窓口でお待たせしてしまった。

再発防止策

今後の再発防止策として、職員への研修の実施と受付マニュアルの改善を行いました。

窓口業務委託事業者へ指導

●申請に確認が必要な情報のチェック項目の確認と二次チェックの徹底

●職員間の確認フローの再確認

 

食事差額支給の受付マニュアルの改善

▼減額認定証の交付申請又は提出ができなかった理由

旧標記 追加標記した内容
やむを得ない理由
ひとり世帯の方が緊急入院した場合などです。なお、制度を知らなかったことはやむを得ない理由になりません。

やむを得ない理由
ひとり世帯の方が緊急入院した場合などです。なお、制度を知らなかったことはやむを得ない理由になりません。

なお、以下の事由もやむを得ない理由には該当しません。

●申請を忘れていた。

●申請者もその家族も忙しく、申請が間に合わなかった。

(注意)その他の事情については、都度職員に確認を取り、支給要件を満たしているか確認する。

 

今後は、このような誤案内を行うことのないよう、細心の注意を払い事務を行ってまいります。