資格証明書について(特別療養費)

資格証明書

資格証明書とは

特別な事情もなく、納期限から1年間以上、国民健康保険税を納めないでいると「被保険者証」を返還していただき、それに代えて「国民健康保険被保険者資格証明書」を交付します。(その後滞納が解消された場合は、被保険者証を交付いたします。)

資格証明書を使って医療機関を受診したときは、医療費はいったん全額自己負担となります。受診後の取扱いは、下記のとおりです。

特別療養費

医療費を全額自己負担したときは

医療費を全額自己負担したときは、特別療養費の手続きをしていただくことで、保険給付分として医療費の7割から8割の払い戻しを受けられます。

ただし、納期限から1年6か月を過ぎると給付の全部又は一部を差し止め、国民健康保険税の滞納分へ充当しますのでご注意ください。(支給金額が国保税滞納額を上回る場合は、その差額を世帯主に支給します。)

特別療養費の手続き

手続きに必要なもの

国民健康保険被保険者資格証明書
特別療養費支給申請書
医療費の領収書(原本)
(医療機関等に医療費を全額支払われた日の翌日から2年を経過すると、時効によりお手続きできなくなります。)
来庁する人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
別世帯の人が代理で手続きする場合は委任状

手続きの場所

市役所本庁舎1階保険・年金課

ただし、事前に収税課にお立ち寄りください。(滞納額を完納してください。)

医療機関の皆様へ

資格証明書で受診された場合、医療事務従事者の皆様には大変お手数をおかけしますが、【特別療養費】のレセプトを紙ベースで作成し、国保連合会へ送付いただくことになります。
詳しくは、埼玉県国民健康保険団体連合会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年01月05日