電子申請で国民健康保険を脱退された方へ

更新日:2026年09月17日

今後の国民健康保険税の納付方法や医療費についてなど重要事項となりますので、下記内容についてご確認をお願いします。

1.国民健康保険税について

税額について

国民健康保険税は年度(4月から翌年3月までの期間)ごとに算定します。

年度途中で国保を脱退した場合は、脱退する月の前月分まで課税されます。

「各期別の納付額=その月分の保険税」ではありませんので、加入月数に応じた税額を再計算します。計算の結果、脱退月以後も納付が必要な場合があります。

納付について

今回のお手続きにより国民健康保険税が変更になる場合は、お手続きをされた月の1から3ヵ月後に世帯主様宛に決定(更正)通知書が届きます。その通知をご確認ください。

決定(更正)通知書が届くまでに納期限が到来する保険税は、手元にある納付書で納期限内に納付してください。また、口座振替の方は、手続き完了後も口座から引き落とされる場合がありますので、ご了承ください。

(注意)納期限を過ぎても納付が確認できない場合は、収納課から督促状等が送付されます。

保険税が還付される場合(過誤納金)は、収納課から通知が発送されます。手続き方法は通知に記載しておりますので、ご確認ください。

【6月から7月に脱退手続きした場合】

脱退手続き前の資格情報で計算した納税通知書が7月中旬頃に届く場合があります。

脱退手続きの翌月または翌々月に、申請内容を反映した変更後の通知書を送付いたします。

・問合せ先

049-262-9039(保険税係)

2.医療費について

ふじみ野市の国保資格喪失後(社会保険等に加入後)に、国民健康保険の資格確認書等で医療機関を受診した場合、不当利得となり、市が負担した医療費(7から9割)を返還していただくことになります。

なお、市へ返還した医療費は、医療機関を受診した日に加入していた社会保険等に療養費の申請をすることで、支給を受けることができますが、時効(医療費を支払った日の翌日から2年)がありますので、ご注意ください。

・問合せ先

049-262-9042(医療費支給係)

3.資格確認書及び資格情報のお知らせについて

国民健康保険の資格確認書をお持ちの方は、市役所本庁舎 保険・年金課または大井総合支所 市民総合窓口課に返却してください。郵送でも返却を受け付けています。

資格情報のお知らせや有効期限が切れた資格確認書は、ご自身で裁断し破棄していただいて構いません。

・問合せ先

049-262-9020(保険・年金係)

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
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