後期高齢者医療保険の被保険者

お年寄り4人が笑顔で並んでいるイラスト

被保険者になる人

  • 75歳以上の人(適用除外要件(生活保護等)に該当する人は除く)
  • 65歳~74歳で一定の障がいのある人のうち、次の障害認定を受けた人

障害認定

65歳から74歳で次の障がいの程度に該当する人は、市へ申請し広域連合から認定を受けた場合に、認定を受けた日から後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。
障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者になった場合、75歳の誕生日までは、いつでも取りやめることができます(さかのぼって取りやめることはできません)。

障害認定該当者

証明書類

障がいの程度

身体障害者手帳

1級、2級、3級、4級の一部

精神障害者保健福祉手帳

1級、2級

療育手帳

マルA(Aの丸囲み)、A

国民年金障害基礎年金証書

1級、2級

申請にお持ちいただくもの

  • 上記に掲げる証明書類
  • 加入している医療保険の被保険者証

(注意)本人以外の人が申請する場合は、事前にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年01月18日