自己負担の割合
医療機関等にかかるときは、マイナ保険証、後期高齢者医療被保険者証(有効なもの)、資格確認書のいずれかを窓口に提示し、医療費の一部を被保険者本人が支払います。自己負担の割合は1割です。ただし、現役並み所得者は3割、一定以上の所得のある人は2割です。
現役並み所得者とは(3割負担)
同一世帯の被保険者いずれかが当該年度(4月から7月は前年度)の市町村民税課税標準額145万円以上の場合、その世帯に属する被保険者全員が現役並み所得者となり、自己負担の割合が3割となります。
(注意)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者については、基礎控除後の総所得金額等の合計額が、210万円以下であれば、自己負担の割合が1割となります。
一定以上の所得のある人とは(2割負担)
医療費の窓口負担割合が3割の人(課税所得145万円以上)以外の人で、以下のように決まります。
課税所得が28万円以上で、
- 単身世帯の場合、「年金収入とその他の合計所得金額」が200万円以上
- 2人以上の世帯の場合、「年金収入とその他の合計所得金額」が320万円以上
(注意)2割負担となる人については、令和4年10月1日の施行後3年間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。
窓口負担が2割負担となる所得基準の考え方について (PDFファイル: 110.7KB)
基準収入額適用申請
市町村民税課税標準額が145万円以上の人で、次に該当する人は、申請して広域連合の認定を受けると、1割または2割負担となります。
なお、令和4年1月から市で基準収入額適用申請における判定収入の確認ができる場合、申請書の提出によることなく職権により一部負担金を変更できることになりました。
同一世帯に被保険者が1人の場合
被保険者本人の収入額が383万円未満の人
同一世帯に被保険者が2人以上の場合
被保険者の収入の合計額が520万円未満の人
被保険者が1人で、同じ世帯に前期高齢者(70から74歳の人)がいる場合
被保険者と前期高齢者(国民健康保険又は会社の健康保険などの加入者)の収入の合計額が520万円未満の人
更新日:2025年03月31日