自己負担の割合

医療機関にかかるときは、後期高齢者医療被保険者証を窓口に提示し、医療費の一部を被保険者本人が支払います。自己負担の割合は1割です。ただし、現役並み所得者は3割、一定以上の所得のある人は2割です。

現役並み所得者とは

同一世帯の被保険者いずれかが当該年度(4月から7月は前年度)の市町村民税課税標準額145万円以上の場合、その世帯に属する被保険者全員が現役並み所得者となり、自己負担の割合が3割となります。

(注意)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者については、基礎控除後の総所得金額等の合計額が、210万円以下であれば、自己負担の割合が1割となります。

一定以上の所得のある人とは

医療費の窓口負担割合が3割の人(課税所得145万円以上)以外の人で、以下のように決まります。

課税所得が28万円以上で、

  • 単身世帯の場合、「年金収入とその他の合計所得金額」が200万円以上
  • 2人以上の世帯の場合、「年金収入とその他の合計所得金額」が320万円以上

基準収入額適用申請

市町村民税課税標準額が145万円以上の人で、次に該当する人は、申請して広域連合の認定を受けると、1割または2割負担となります。

なお、令和4年1月から市で基準収入額適用申請における判定収入の確認ができる場合、申請書の提出によることなく職権により一部負担金を変更できることになりました。

同一世帯に被保険者が1人の場合

被保険者本人の収入額が383万円未満の人

同一世帯に被保険者が2人以上の場合

被保険者の収入の合計額が520万円未満の人

被保険者が1人で、同じ世帯に前期高齢者(70から74歳の人)がいる場合

被保険者と前期高齢者(国民健康保険又は会社の健康保険などの加入者)の収入の合計額が520万円未満の人

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更新日:2023年02月12日