限度額適用・標準負担額減額認定証
世帯員全員が住民税非課税の場合、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、入院時の食事代が減額され、外来・入院ともに窓口での支払い額が、あらかじめ自己負担限度額までとなります。
適用期間は、申請があった月の1日(申請があった月の途中で後期高齢者医療制度に加入した場合は、加入日)から7月31日までです。
1か月の自己負担限度額
負担割合 | 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来足す入院(世帯合算) |
---|---|---|---|
1割 | 一般 | 18,000円 (年間14.4万円上限) |
57,600円 (注釈)多数回該当 44,400円 |
1割 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈)過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当の場合です。
(注意)「低所得1」、「低所得2」の1及び2について、制度上はローマ数字で印字されていますが、ホームページでは、音声認識の関係上、算用数字で表示しております(以下同じ)。
入院時の食事代
被保険者が入院したときは食費等の自己負担が必要です。
所得区分 | 食事療養標準負担額(1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者・一般 | 460円 |
低所得2 | 210円 (90日までの入院) |
低所得2 | 160円 長期入院該当(注釈1) |
低所得1 | 100円 |
老齢福祉 年金受給者 |
100円 |
所得区分 | 医療の必要性の低い人 1食あたり |
医療の必要性の低い人 1日あたり(居住費) |
医療の必要性の高い人 1食あたり |
医療の必要性の高い人 1日あたり(居住費) |
指定難病患者 1食あたり |
指定難病患者 1日あたり(居住費) |
---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者 ・一般 |
460円 (注釈2) |
370円 | 460円 | 370円 | 260円 | 0円 |
低所得2 | 210円 | 370円 | 210円 (90日までの入院) |
370円 | 210円(90日までの入院) | 0円 |
低所得2 | 210円 | 370円 | 160円 長期入院該当 (注釈1) |
370円 | 160円 長期入院該当(注釈1) |
0円 |
低所得1 | 130円 | 370円 | 100円 | 370円 | 100円 | 0円 |
老齢福祉 年金受給者 |
100円 | 0円 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 |
(注釈1)過去12か月に90日を超える入院があったときに適用されます。
(注釈2)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり420円となります。
(注意)保険医療機関において、この適用を受ける場合は、その窓口でマイナンバーカードを利用して電子的確認を受けるか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証の対象者
「低所得2」に該当する人
世帯員全員が住民税非課税の人
「低所得1」に該当する人
世帯員全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円(年金所得は控除額を80万円として計算)の人。
あるいは、老齢福祉年金を受給されている人
世帯単位で判定するため、所得の変更や世帯員の異動などにより、変更となる場合があります。
- 所得区分が変更になった場合は、新しい区分の証をお送りします。
- 課税世帯となった場合は、有効期限内であっても証を返却していただきます。
- 非課税世帯になった場合、異動のあった翌月1日から有効の証を申請することができます。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されました。その際には、マイナポータルでの事前登録後に、保険証としてマイナンバーカードが使用可能となります。そのマイナンバーカードにて受診することで、オンラインによる資格確認により、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請・持参は不要になる利点がありますが、今後も限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しますので、申請方法については、下記を参照してください。
申請にお持ちいただくもの
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請
- 被保険者証
(注意)申請日の属する月の1日から有効の証となります(資格異動の場合は別途)。
ご来庁が難しい場合は下記までお問い合わせください。
長期入院した場合の申請
- 被保険者証
- 現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
- 90日を越える入院を証明する医療機関の領収証
過去1年間の低所得2の限度額適用・標準負担額減額認定証の発行期間において入院日数が90日を超える場合、申請を行うことで、届出日の属する月の翌月初日を長期入院該当日として、長期入院該当認定を行います。
なお、経過的措置として、令和2年10月1日以降の入院日数について、負担区分が低所得2で認定されている期間であれば、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行の有無にかかわらず、算定対象とします。
更新日:2022年05月13日