後期高齢者医療制度の自己負担限度額等について

更新日:2025年04月01日

所得区分ごとの自己負担限度額について

 

1か月の自己負担限度額
負担割合 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯合算)

3割

現役並み所得者

現役3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(多数回該当140,100円)

現役2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数回該当93,000円)

現役1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数回該当44,400円)

2割

一般2(課税世帯)

18,000円
(注釈1)年間14.4万円上限

57,600円
(多数回該当 44,400円)

1割

一般1(課税世帯)

1割

区分2(非課税世帯)

8,000円

24,600円

1割

区分1(非課税世帯)

8,000円

15,000円

(注釈1)8月から翌年7月までの外来の合計が144,000円を超える分は高額療養費(外来年間合算)として払い戻されます。

多数回該当とは、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当の場合です。

現役3…住民税課税所得690万円以上の人

現役2…住民税課税所得380万円以上690万円未満の人

現役1…住民税課税所得145万円以上380万円未満の人

(注意)現役並み所得の人は同じ世帯の被保険者にうち住民税課税所得が最大の人の所得区分がその世帯の被保険者全員に適用されます。

一般2…負担割合が2割の人

一般1…現役並み所得者、一般2、区分1、区分2に該当しない人。

区分2…世帯全員が住民税非課税の人

区分1…世帯全員が住民税非課税であって、かつ、世帯全員の所得が0円の人。年金所得は80万円を控除し、給与所得は10万円を控除して計算します。

限度額の適用について

医療機関等で限度額を適用するためには、医療機関等で区分の確認を受ける必要があります。マイナ保険証、限度額適用認定証(有効なもの)、資格確認書(限度区分併記あり)を提示することで、その医療機関等への一か月あたりの支払いが限度額までになります。

すでに限度額適用認定証(有効なもの)をお持ちの方は、マイナ保険証又は限度額適用認定証を医療機関等に提示してください。

また、マイナ保険証や限度額適用認定証がない場合でも、申請により資格確認書の限度区分に併記することができます。

(注意)12月2日から新たに限度額適用認定証は交付できなくなりました。

限度額を超える支払いをした場合

限度額の適用は1か月あたり1つの医療機関等ごとに適用しています。

その月の間に、複数の医療機関の受診や限度額の適用を受けなかった等により1か月あたりの支払った医療費(一部負担金)が限度額を超える場合は、高額療養費として払い戻しされます。詳しくは、以下の内部リンクからご覧ください。

食事療養標準負担額と生活療養標準負担額について

一般病床に入院した場合の食事療養標準負担額
所得区分 食事療養標準負担額(1食あたり)
現役並み所得者・一般 510円
区分2 240円 (90日までの入院)
区分2 190円 長期入院該当(注釈1)
区分1 110円
療養病床に入院した場合の生活療養標準負担額
所得区分
医療の必要性の低い人
1食あたり

医療の必要性の低い人
1日あたり(居住費)

医療の必要性の高い人
1食あたり

医療の必要性の高い人
1日あたり(居住費)

指定難病患者
1食あたり

指定難病患者
1日あたり(居住費)
現役並み所得者
・一般
510円
(注釈2)
370円

510円

(注釈2)

370円 300円 0円
区分2 240円 370円 240円
(90日までの入院)
370円 240円(90日までの入院) 0円
区分2 240円 370円 190円
長期入院該当
(注釈1)
370円 190円
長期入院該当(注釈1)
0円
区分1 140円 370円 110円 370円 110円 0円
老齢福祉
年金受給者
110円 0円 110円 0円 110円 0円

(注釈1)過去12か月に90日を超える入院があったときに適用されます。

(注釈2)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり470円となります。

(注意)保険医療機関において、この適用を受ける場合は、その窓口でマイナンバーカードを利用して電子的確認を受けるか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は資格確認書(限度区分に併記済みのもの)を提示してください。

長期入院の場合は申請が必要です

申請に必要なもの

  • 被保険者証又は資格確認書
  • 現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証(資格確認書の場合は不要)
  • 90日を越える入院を証明する医療機関の領収証

過去1年間で区分2で認定されている期間の入院日数が90日を超える場合、申請を行うことで、届出日の属する月の翌月初日を長期入院該当日として、長期入院該当認定を行います。

なお、経過的措置として、令和2年10月1日以降の入院日数について、負担区分が低所得2で認定されている期間であれば、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行の有無にかかわらず、算定対象とします。

(注意)マイナ保険証をすでに利用いただいている場合でも長期入院該当による減額を受けるためには申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
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