限度額適用認定証

自己負担割合が3割の人で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費の自己負担限度額の現役並み所得1・2が適用されます。

適用期間は、申請があった月の1日(申請があった月の途中で後期高齢者医療制度に加入した場合は、加入の日付)から7月31日までです。

限度額適用認定証の対象者

「現役並み所得者2」に該当する人

同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い人が、380万円以上690万円未満の世帯の人。

「現役並み所得者1」に該当する人

同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の中で、住民税課税所得の最も高い人が、145万円以上380万円未満の世帯の人。

注意

  • 所得区分が変更になった場合は、新しい区分の証をお送りします。
  • 「現役並み所得者1」「現役並み所得者2」の1及び2について、制度上はローマ数字で印字されていますが、ホームページでは音声認識の関係上、算用数字で表示しております。

1か月の自己負担限度額

1か月の自己負担限度額
負担割合 所得区分 外来足す入院(世帯合算)
3割 現役並み所得3
(課税所得690万円以上の人)
252,600円足す(医療費引く842,000円)かける1%
(注釈)多数回該当 140,100円
3割 現役並み所得2
(課税所得380万円以上
690万円未満の人)
167,400円足す(医療費引く558,000円)かける1%
(注釈)多数回該当 93,000円
3割 現役並み所得1
(課税所得145万円以上
380万円未満の人)
80,100円足す(医療費引く267,000円)かける1%
(注釈)多数回該当 44,400円

(注釈)過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当の場合です。

マイナンバーカードをお持ちの方へ

令和3年10月20日から、マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されました。その際には、マイナポータルでの事前登録後に、保険証としてマイナンバーカードが使用可能となります。そのマイナンバーカードにて受診することで、オンラインによる資格確認により、限度額適用認定証の申請・持参は、不要になる利点がありますが、今後も限度額適用認定証を交付しますので、申請方法については、下記を参照してください。

申請にお持ちいただくもの

限度額適用認定証の申請

  • 被保険者証

 (注意)申請日の属する月の1日から有効の証となります(資格異動の場合は別途)。

ご来庁が難しい場合は下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年05月13日