後期高齢者医療制度 窓口負担割合の変更
一定以上の所得のある人(75歳以上の人等)の医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人(75歳以上の人等)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。
変更対象となる人は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20パーセントの人です。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割負担の対象となる人
医療費の窓口負担割合が3割の人(課税所得145万円以上)以外の人で、以下のように決まります。
課税所得が28万円以上で、
- 単身世帯の場合、「年金収入とその他の合計所得金額」が200万円以上
- 2人以上の世帯の場合、「年金収入とその他の合計所得金額」が320万円以上
(注意)
後期高齢者医療の被保険者には、65歳から74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人が含まれます。
課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)
年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
負担を抑える配慮措置
2割負担となる人については、令和4年10月1日の施行後3年間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。
ご注意ください
厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で還付金をお知らせすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター(厚生労働省設置)
0120-002-719(令和5年3月31日までを予定)
受付日時
月曜日から土曜日 午前9時から午後6時
日曜日・祝日は休業
更新日:2023年02月07日