障害年金や生活保護を受けたときの国民年金保険料の免除制度

概要・内容

障害年金(1級・2級)の受給を始めたときや、生活保護法による生活扶助を受け始めたときは法定免除の届出が必要です。

免除が認められた期間は、年金を受け取るための資格期間として計算されます。また、受給額の計算は、全額を納付した場合と比較して半分になりますが、希望により後から追納することも可能です。ただし、対象期間の翌年度から起算して3年度目以降より、経過期間に応じた加算額を上乗せして納付する必要があります。

法定免除の期間

免除事由に該当した日の所属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの保険料が免除されます。

なお、生活保護の廃止など該当理由がなくなったときには、法定免除の廃止の届出をしなければなりません。その後、申請免除などの申請をすることも可能です。

法定免除の対象者

国民年金(第1号被保険者)で下記のいずれかに該当した方は届出が必要です。

  • 障害年金(1級・2級)を受給している方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所している方

手続きに必要なもの

代理人の場合

  • 委任状
  • 代理人自身の本人確認ができるもの
  • マイナンバーで申請する場合は本人のマイナンバーが確認できるもの

上記のほか下記の該当する書類

  • 年金証書(障害年金(1級・2級)を受給している方)
  • 受給証明書(生活保護法による生活扶助を受けている方)

手続き場所

  • 保険・年金課(本庁舎)
  • 市民総合窓口課(大井総合支所)
  • 川越年金事務所

お問い合わせ

お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

川越年金事務所

電話:049-242-2657

〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階

川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分

駐車場あり(20台)

受付時間
  • 月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
  • 火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
  • 第2土曜日 午前9時30分から午後4時

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年06月29日