産前産後期間の免除制度
産前産後期間の免除制度とは
次世代育成支援の観点から 国民年金第1号被保険者の出産前後の一定期間について、国民年金保険料が届出により免除される制度が平成31年4月から始まりました。この免除期間については、保険料納付済期間として年金額に反映されます。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日が属する月の3か月前から6か月間)
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
付加保険料を納付することができます
付加保険料(月額400円)をプラスして納めると、将来の老齢基礎年金に「200円×(かける)付加保険料を納めた月数」の付加年金額(年額)が上乗せされます。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(注意)スマートフォンに搭載されたマイナンバーカードによる本人確認には対応しておりません。 - マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
- 出産前に届出をする場合は、出産予定日が確認できる母子健康手帳または医療機関が発行した出産の予定日の証明書等
- 出産後に届出をする場合は、母子健康手帳または出生証明書と親子関係を明らかにする書類等
- 死産の届出をする場合は、死胎埋火葬許可証または医療機関が発行した死産等の証明書等死産の日及び親子関係を明らかにする書類
代理人の場合
- 委任状(同居の親族の場合は不要)
- 代理人自身の本人確認ができるもの
届出先
- 保険・年金課
- 大井総合支所市民総合窓口課
- 川越年金事務所
- マイナポータルを利用した電子申請



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更新日:2022年12月26日