年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
支給要件
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす人
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
- 請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が以下のとおりであること
- 昭和31年4月2日以後生まれの人
老齢年金生活者支援給付金は、809,000円以下
補足的老齢年金生活者支援金は、809,000円を超え909,000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの人
老齢年金生活者支援給付金は、806,700円以下
補足的老齢年金生活者支援金は、806,700円を超え906,700円以下
(注意)所得の基準額は、毎年度の老齢基礎年金額に応じて改定されます。
障害年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす人
- 障害基礎年金を受けていること
- 前年の所得が4,794,000円(注釈2)以下であること
(注釈2)扶養親族等の数に応じて増額。
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件をすべて満たす人
- 遺族基礎年金を受けていること
- 前年の所得が4,794,000円(注釈3)以下であること
(注釈3)扶養親族等の数に応じて増額。
支給対象外となる場合
次のいずれかに該当する場合は、給付金の支給対象外です。
- 日本国内に住所がない場合
- 年金が全額支給停止となっている場合
- 刑事施設などに拘禁されている場合
給付額
老齢年金生活者支援給付金の給付額
月額は、基準額(5,620円)×(掛ける)保険料納付月数÷(割る)480月
保険料免除期間がある方は、保険料免除期間に基づく給付額を合算した額が支給されます。
(注意)基準額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。
障害年金生活者支援給付金の給付額
- 障害等級1級の人は、月額7,025円
- 障害等級2級の人は、月額5,620円
(注意)給付額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。
遺族年金生活者支援給付金の給付額
- 月額5,620円
(注意)給付額は毎年度、物価変動に応じて改定されます。
(注意)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
請求手続き
老齢・障害・遺族基礎年金を受けている人
給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
給付金の支給要件を満たす人に、日本年金機構より9月頃から順次はがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。請求書に氏名等をご記入のうえ、切手を貼付して、お早めにポストに投函してください。
(注意)年度途中で、世帯構成の変更や所得額の更正があり、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たすことになったときは、川越年金事務所(電話049-242-2657)へお問い合わせください。
これから老齢・障害・遺族基礎年金の請求をする人
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。
日本年金機構において、給付金の支給要件に該当するかを判定し、受給資格者に支給決定通知書が送付されます。
翌年度以降の手続き
年金生活者支援給付金の支給が決定した翌年度からは、新たに手続きをする必要はありません。
毎年度、日本年金機構が市町村の所得情報などを確認し、要件を満たす人には継続して支給します。
なお、支給要件を満たさなくなった人には「不該当通知書」が送付されます。
(注意)不該当通知を受けた人が、次年度以降に給付金の支給を希望する場合は、再度請求手続きが必要です。
お問い合わせ先
給付金専用ダイヤル
電話:0570-05-4092
(注意)050から始まる電話からおかけになる場合は、電話:03-5539-2216にお電話してください。
川越年金事務所
電話:049-242-2657
〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階
川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分
駐車場あり(20台)
受付時間
- 月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
- 火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
- 第2土曜日 午前9時30分から午後4時



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更新日:2026年04月01日