老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金保険料を原則10年(120月)以上納めた人が、65歳から支給されます。

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。

老齢基礎年金を受けられる人

国民年金保険料を10年以上納めた人(保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間を合わせて10年(120月)以上ある人)で、原則65歳を迎えた人

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間とは、これまでの年金制度のなかで国民年金に加入する必要がなかった期間などを年金請求時に申し立てることで、老齢基礎年金を受給するための受給資格期間としてみなすことができる期間です。ただし、年金額には反映されません。

主な合算対象期間は次の期間です

  • 20歳以上60歳までの海外に居住していた期間
  • 平成3年3月までの学生(夜間制、通信制等を除く)で、国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
  • 昭和61年3月までに会社員や公務員の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間
  • 国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている20歳以上60歳未満の期間
  • 厚生年金加入期間のうち、20歳未満の期間または60歳以上の期間
  • 厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間

老齢基礎年金の年金額(令和6年度)

年金額は満額(480月保険料を納めた人)

昭和31年4月2日以降生まれ 816,000円

昭和31年4月1日以前生まれ 813,700円

年金保険料を納めた期間に応じて支給される年金額が決まります。保険料を納めた期間が長ければそれだけ年金額が多くなります。

(注意)受給金額について確認されたい場合は、年金事務所へご相談ください。

手続きに必要なもの

個人の状況によって、記載された書類以外の書類の添付が必要となる場合があります。ご自身に必要な書類等については、「ねんきんダイヤル」または年金事務所にお問い合わせください。

(注意)65歳を迎えたことによる請求手続きは、65歳の誕生日の前日以降に手続きができるようになります。また、添付する戸籍・住民票は65歳(誕生日の前日)以降に交付されたもので、かつ、年金請求書提出日の6カ月以内に交付されたものをご用意ください。

すべての人

  • 本人確認書類(原本)(注意)ただし代理人が申請する場合は不要
     (運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
    詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
  • 年金の振り込みを希望する金融機関の通帳

請求者のマイナンバーがあれば、書類の一部を省略できる場合があります。

(代理人の場合)

  • 委任状
  • 代理人自身の本人確認ができるもの
  • マイナンバーで申請する場合は本人のマイナンバーが確認できるもの

上記のほか下記の該当する書類

加給年金が付かない人(基礎年金番号で手続きの方は、下記のいずれかの書類)

  • 住民票
  • 戸籍謄(抄)本または戸籍一部事項証明
加給年金とは

厚生年金や共済年金に20年以上加入した人が、老齢厚生年金や退職共済年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者や子(18歳到達年度の末日までの間の子、または1・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいるときに加算されます。

加給年金について、くわしくは日本年金機構ホームページをごらんください。

加給年金が付く人(下記のすべてのもの)

  • 世帯全員が記載されている住民票
  • 戸籍謄本
  • 配偶者や子の最新の所得証明書
  • 配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書

合算対象期間を使用する人

下記の書類など(くわしくはご相談ください)

  • 戸籍謄本
  • 海外在住期間を明らかにすることができる書類
  • 在学証明書

手続き場所

国民年金(第1号被保険者)期間のみの人

  • 保険・年金課(本庁舎)または市民総合窓口課(大井総合支所)
  • 川越年金事務所

厚生年金・国民年金(第3号被保険者)の加入期間のある人

川越年金事務所

繰上げ請求(65歳より前に受給する)

希望すれば、60歳から64歳までの間に繰上げて年金を受けることができます。

年金は申出のあった月の翌月分から支給されます。 ただし、繰上げする月数に応じて減額された年金額が支給されます。

(注意)減額率は、0.4パーセント×(かける)繰上げ月数。60歳から受給すると最大24パーセント減額となります。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

適用対象者

適用対象は令和4年3月31日時点で、60歳未満の人です。(昭和37年4月2日以降生まれの人)

(注意)令和4年3月31日時点で60歳以上の人は、令和4年4月1日以降も1月あたり0.5パーセントの減額率が適用されます。

繰上げ請求の注意点

繰上げ請求するといくつかのデメリットがあります。十分理解した上で繰上げ請求してください。

  • 一生減額された年金を受けることになります。 65歳以降も一度減額された金額は戻りません。
  • 繰上げ請求した後に取消しや変更はできません。
  • 寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金を繰上げ請求すると寡婦年金は失権します。また、老齢基礎年金を繰上げ受給している人は、寡婦年金の請求はできません。
  • 繰上げ請求後に病気やけがの初診日があるときは、障害基礎年金の請求ができなくなります。また、繰り上げ支給を請求する前の病気やけがで障害がある場合でも、障害基礎年金を請求できない場合があります。
  • 65歳前に遺族年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになります。
  • 繰上げ請求後に国民年金の任意加入被保険者になれません。また、保険料を追納することもできません。

繰下げ請求(66歳以降に受給する)

 希望すれば、66歳から75歳までの間に繰下げて年金を受け取ることができます。

年金は申出のあった月の翌月分から支給されます。 また、繰下げする月数に応じて増額された年金額が、支給されます。

(注意)増額率は、0.7パーセント×(かける)繰下げ月数。75歳まで繰下げした場合、年金額は84%増額となります。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

適用対象者

適用対象は、令和4年3月31日時点で、次の1、2のいずれかに該当する人です。

  1. 70歳未満の人(昭和27年4月2日以降生まれの人)
  2. 受給権を取得した日から起算して5年を経過していない人(受給権発生日が平成29年4月1日以降の人)

(注意)1、2に該当しない人(令和4年3月31日時点で70歳以上の人等)は、令和4年4月1日以降も上限年齢は70歳となります。

繰下げ請求の注意点

  1. 振替加算額は、繰下げしても増額されません。また、繰下げ待機期間中は、振替加算部分のみを受けることはできません。
  2. 繰下げによる年金は、請求された月の翌月分からの支払いとなります。70歳到達日以後の繰下げ請求は、請求時期にかかわらず70歳到達時点での増額率になり、70歳までさかのぼって決定され支払われます。ただし、平成26年4月1日より前に70歳に到達している方が、平成26年4月1日以降に遅れて請求した場合、平成26年5月分からしか年金が支払われませんのでご注意ください

年金請求手続きなどのお問い合わせ

詳しい内容は、下記、日本年金機構の相談窓口へお問い合わせください。

お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。

また、年金事務所へ来所の際は、本人確認書類(原本)をご持参ください。

川越年金事務所

電話:049-242-2657

〒350-1196 川越市脇田本町8番地1号 U_PLACE 5階 

川越駅西口からペデストリアンデッキで直結 徒歩2分

駐車場あり(20台)

受付時間

  • 月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が休日の場合は火曜日)
  • 火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
  • 第2土曜日 午前9時30分から午後4時

年金事務所へ来所の際は、予約をお願いします

全国の年金事務所で年金の予約相談を実施しています。

予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

また、相談時の持ち物等を確認してください。

インターネット予約

老齢年金・障害年金・遺族年金・未支給年金の相談、お手続きはインターネット予約が可能です。

受付時間

午前8時00分から午後11時00分

(注意)システムメンテナンスにより停止することがあります。

日本年金機構のホームページ「予約相談について」をご覧ください。

電話予約

電話:0570-05-4890

(注意)050から始まる電話からおかけになる場合は、電話03-6631-7521にお電話してください。

受付時間

月曜日から金曜日

午前8時30分から午後5時15分

(注意)土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く

相談の可能な時間帯

  • 月曜日 午前9時00分から午後6時(月曜日が休日の場合は火曜日)
  • 火曜日から金曜日 午前9時00分から午後4時
  • 第2土曜日 午前10時00分から午後3時

電話での相談窓口

ねんきんダイヤル

年金相談に関する一般的なお問い合わせ

電話

0570-05-1165

 (注意)050から始まる電話からおかけになる場合は、電話:03-6700-1165にお電話してください。

来訪による相談窓口

街角の年金相談センター川越(オフィス)

予約制による来訪年金相談を実施しています。

予約の際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

(注意)お電話による年金相談は受け付けておりません。また、年金手帳、年金証書、振込通知書等の再発行は行えません。

予約申し込み電話

電話 049-291-2820

所在地

〒350-1123 川越市脇田本町16番地23 川越駅前ビル8階

川越駅下車 西口徒歩5分 駐車場はありません。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)

予約相談の可能な時間帯

午前9時から正午、午後1時から午後4時

この記事に関するお問い合わせ先

保険・年金課 保険・年金係

〒356-8501
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電話番号:049-262-9020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年04月01日