令和5年度から国民健康保険税の税率を見直しました

持続可能な制度とするために、8年間据え置いた税率を改定

国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)に後期高齢者支援金等課税額(支援分)と介護納付金課税額(介護分 40歳から64歳が対象)を合算し、世帯の一年間の税額を算定します。

令和5年4月からの改定で、【表1】のとおり医療分・支援分・介護分の所得割率と均等割額を見直しました。

【表1】改定後の国民健康保険税率等
表1 区分 改定前 改定後
医療分 所得割 7.3% 7.56%
均等割 25,100円 30,800円
支援分 所得割 1.75% 2.18%
均等割 11,000円 11,800円
介護分 所得割 1.35% 2.14%
均等割 11,000円 13,700円

改定の理由

本市の国民健康保険では、市からの繰入金、国や県などからの支出金と加入者の皆さんが負担する国民健康保険税を財源にして、加入者皆さんの医療費を支払う仕組みになっています。しかし、市が医療機関に支払う医療費(保険給付費)は、令和2年度こそ新型コロナウィルス感染症の影響による受診控えにより一時的に減額となりましたが、その他の年度は増加しています。【表2】のとおり、令和3年度の1人当たりの医療費は354,787円で、平成30年度と比較して19,813円、前年度比で11.9%増加しました。一方で支払いの財源である国民健康保険税の1人当たりの課税額は【表3】のとおり94,109円で、増加する医療費を賄える状況ではありません。医療費の増加に合わせて国民健康保険税を確保しなければなりませんが、市ではこれまでコロナ禍などの厳しい社会経済情勢を鑑み、税率の改定はせず、一般会計からの法定外繰入金や基金繰入金を増額して財源不足を補って対応してきました。しかし、令和5年度からは県の運営方針における本市赤字削減・解消計画により赤字補てん目的による法定外繰入金の繰入をすることができず、基金も枯渇する見込みとなりました。

以上を踏まえて、持続可能な制度として国民健康保険を運営していくためには加入者の皆さんにも一定程度のご負担をお願いすることとし、8年間据え置いた税率をこの度改定することとなりました。国民健康保険では、特定健康診査や人間ドック補助、生活習慣病重症化予防事業などの健康増進事業の継続や、医療費の適正化対策を推進し、これからも適切な運営に努めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

ふじみ野市の各種状況比較

【表2】療養諸費(自己負担分も含めた1人当たり医療費)費用額
年度 金額 伸率
平成30年度 334,974円 2.06%
令和元年度 342,164円 2.15%
令和2年度 317,070円 マイナス7.33%
令和3年度 354,787円 11.90%
【表3】保険税調定額(課税されている額)
年度 1世帯 1人当たり
平成30年度 141,907円 92,692円
令和元年度 140,529円 92,535円
令和2年度 141,816円 94,594円
令和3年度 139,552円 94,109円
【表4】一般会計からの法定外繰入金(一般の税金からの補てん)
年度 1人当たり
平成30年度 15,522円
令和元年度 14,254円
令和2年度 8,662円
令和3年度 7,888円

(注意)法定外繰入金とは、一般会計からの税の軽減分や事務費などの一部を国民健康保険特別会計に繰り出すことで国民健康保険制度を支援することが法律で定められています。これを国民健康保険特別会計に受け入れるものを「法定内繰入金」といいます。これに対し「法定外繰入金」は法律の定めはなく、支出に対する収入の不足を補うことを目的としたもので、赤字補てん繰入金とも呼ばれています。

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保険・年金課 保険税係

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更新日:2023年07月01日